第一章 総則
(定義)第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 機関 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。
二 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
三 補助機関 主機以外の原動機をいう。
四 主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。
五 ボイラ 火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。
六 圧力容器 ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。
(特殊な機関)第二条 この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)第三条 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第二章 機関の一般要件
(材料)第四条 機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。
(溶接)第五条 機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
2 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。 3 機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。 4 ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第六条第一項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。 (構造等)第六条 機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
2 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。 3 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。 (軸の振動)第七条 機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。
(軸心の調整)第八条 船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。
(防熱措置等)第九条 機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。
2 機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。 3 人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。 4 機関は、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。 5 前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。 ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。 6 機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。 (燃料油常用タンク)第九条の二 船舶の推進に関係のある機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。
2 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。 (故障時のための措置)第十条 船舶の推進に関係のある機関は、当該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置ができる限り講じられたものでなければならない。
2 船舶の推進に関係のある機関は、手動によつても始動することができるものでなければならない。 (動揺状態等における作動)第十一条 機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。
(操作等)第十二条 機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。
第三章 原動機
第一節 通則
(始動)第十三条 原動機は、連続始動ができるものでなければならない。
(潤滑油の供給)第十四条 原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。
(調速機)第十五条 原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。 ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。
(非常停止)第十六条 原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。
2 通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。 (船舶の後進力)第十七条 主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。 ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。
(特殊な原動機)第十八条 次節から第四節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶の航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。
第二節 内燃機関
(始動装置)第十九条 内燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあつては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあつては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものでなければならない。
2 圧縮空気により始動する内燃機関であつて主機として用いるものの始動装置は、通常使用する空気タンク及び当該空気タンクに速やかに充気することができる独立動力により駆動される空気圧縮機のほかに、予備の空気タンク及び当該予備の空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない。 3 電気により始動する内燃機関であつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。 (燃料油装置)第二十条 内燃機関の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。
2 内燃機関の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものでなければならない。 3 内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。 4 気化器を有する内燃機関の燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 内燃機関が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮断することができる装置を備え付けたものであること。
二 気化器の燃料入口には、止め弁又はコックを備え付けたものであること。
三 気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものであること。
(潤滑油装置)第二十一条 強制潤滑方式の内燃機関の潤滑油装置は、潤滑油の流動状況を確認するための装置又は圧力計を適当な位置に備え付けたものでなければならない。
2 潤滑油を内燃機関から潤滑油サンプタンクに導くもどり管は、内燃機関ごとに独立したものでなければならない。 3 クランク室を潤滑油だめとする内燃機関は、クランク室内の潤滑油を随時に取り出すことができる装置を備え付けたものでなければならない。 4 排気タービン過給機の潤滑油装置は、当該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれない構造のものでなければならない。 (冷却装置)第二十二条 内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。
一 当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。
二 冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。
三 冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。
(過圧の防止等)第二十三条 内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。
2 内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。 3 内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 内燃機関ごとに独立したものであること。
二 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。
三 クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。
4 内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。 (安全装置)第二十四条 強制潤滑方式の内燃機関は、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2 内燃機関は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。一 回転速度が異常に上昇した場合(当該内燃機関にかかる負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関に限る。)
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の内燃機関に限る。)
3 主機として用いる内燃機関に備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。 (排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)第二十五条 排気タービン過給機を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(二個以上の排気タービン過給機を備え付けた当該内燃機関の二個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。 ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。
2 掃気装置を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(二個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の二個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。 ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。第三節 蒸気タービン
(潤滑油装置)第二十六条 主機として用いる蒸気タービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該蒸気タービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。
(こし器等)第二十七条 主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。
2 蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。 (安全装置)第二十八条 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
二 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合
2 蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。一 回転速度が異常に上昇した場合
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
三 コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る。)
3 主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。 (多シリンダ形蒸気タービン)第二十九条 船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。 ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。
第四節 ガスタービン
(始動装置)第三十条 ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。
2 電気により始動するガスタービンであつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。 (点火装置)第三十一条 ガスタービンの点火装置は、一の点火系統が故障した場合においても、点火できるものでなければならない。
(潤滑油装置)第三十二条 主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。
(安全装置)第三十三条 ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
二 燃料油供給圧力が低下した場合
三 ガスの温度が異常に上昇した場合
2 ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。一 回転速度が異常に上昇した場合
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
三 自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)
四 火炎が消失した場合
五 異常な振動が生じた場合
3 主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。 (給電停止後の再始動)第三十四条 主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に、再給電されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。
第四章 動力伝達装置及び軸系
(警報装置)第三十五条 主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
(クラッチ又は逆転装置の作動装置)第三十六条 主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。 ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置については、この限りでない。
(船尾管装置等)第三十七条 船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であつて潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(支面材)第三十八条 船尾管後端部及び張出軸受内面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。
(海水に接する軸)第三十九条 プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(継手)第四十条 過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。
(プロペラ)第四十一条 プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。
第五章 ボイラ及び圧力容器
(燃焼装置)第四十二条 ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第四十八条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。
イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること。
ロ ボイラの最大負荷時に必要となる蒸気を発生させるための十分な能力を有するものであること。
二 次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。
イ 安定した燃焼を確保するための十分な能力を有するものであること。
ロ 送風機を備えるものにあつては、当該送風機が故障した場合(二個以上の送風機を備え付けた送風装置の二個以上の送風機が故障した場合を除く。)においても送風することができるものであること。
(給水止め弁)第四十三条 ボイラは、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。
(蒸気止め弁)第四十四条 ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。
(吹出し弁)第四十五条 ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。
2 前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。 (計測装置)第四十六条 ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。
2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。 3 第一項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。 4 一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示装置を二個以上備え付けたものでなければならない。 この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも一個は、ガラス水面計としなければならない。 5 ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。 (過圧の防止)第四十七条 ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。 ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を一個とすることができる。
2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。 3 エコノマイザを有するボイラであつて当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。 (安全装置)第四十八条 一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2 ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。一 ボイラ水が不足した場合
二 自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
三 火炎が消失した場合
四 送風が停止した場合
(特殊なボイラ)第四十九条 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶の航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
(圧力容器)第五十条 圧力容器は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。
第六章 補機及び管装置
第一節 通則
(管装置の分離)第五十一条 燃料油管装置、潤滑油管装置、清水管装置及びビルジ管装置(次項において「燃料油管装置等」という。)は、それぞれ他の管装置と独立したものでなければならない。
2 燃料油管装置等以外の管装置は、その使用目的に応じ、できる限り他の管装置と独立したものとしなければならない。 (配置)第五十二条 補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。 ただし、継手部その他漏えいのおそれのある部分からの漏えいを防止するための措置又は当該電気設備を保護するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 油に係る補機及び管装置の設置場所は、ボイラその他高熱となるものの上方以外の場所であつてボイラその他高熱となるものからできる限り離れた場所としなければならない。 3 加圧し、かつ、加熱して用いられる油に係る補機及び管装置の設置場所は、破損及び漏油をできる限り容易に発見することができる場所としなければならない。 4 油管装置及び清水管装置は、それぞれ清水タンク内及び油タンク内に設けてはならない。 5 引火性を有するガスを発生する貨物に係る補機及び管装置は、燃料油タンク内及びガス爆発の原因となるおそれのある機関又は電気設備を備え付けた区画室内に設けてはならない。 6 燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管は、破損により海水又は雨水がタンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。 (保護)第五十三条 損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の危険物をいう。以下この節において同じ。)に係る補機及び管装置は、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。
(過圧の防止等)第五十四条 過圧が生じるおそれのある補機及び管装置は、安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。
2 油又は危険物に係る補機及び管装置に備え付けた前項の過圧防止装置は、当該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。 (タンク内液量計測装置)第五十五条 タンクは、内部の液量を計測するための装置を備え付けたものでなければならない。 ただし、測深管を備え付けたタンクについては、この限りでない。
2 油又は危険物を貯蔵又は積載するタンクに備え付けた前項の液量を計測するための装置は、破損によりタンク内に貯蔵する物質が流出するおそれのないものでなければならない。 (圧縮空気管装置等の配管)第五十六条 圧縮空気管装置、蒸気管装置及びタンクの通気管装置は、当該管装置内のドレンの滞留量を最小とするように配管されたものでなければならない。
(継手)第五十七条 管装置の継手は、当該管装置の使用目的及び使用位置に応じ、漏えいの防止のための適当な措置が講じられたものでなければならない。
2 油に係る管装置は、継手ができる限り少ないものでなければならない。 (弁及びコック)第五十八条 補機及び管装置の弁及びコックは、当該弁及びコックを操作する位置で容易に開閉状態を識別することができるものでなければならない。
(外板に開口を有する管装置)第五十九条 船舶の外板(船体の一部を構成する海水箱を含む。以下この条において同じ。)に開口を有する管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、排気管については、この限りでない。
一 外板に堅固に取り付けられた止め弁又はコックを当該開口部に備え付けたものであること。
二 外板の腐しよくを防止するための措置が講じられたものであること。
三 喫水線下の外板に開口を有し、かつ、船内(専ら液体を積載するタンク内を除く。)に開口を有する管装置であつて当該管装置に備え付けられた弁又はコックの操作を誤つた場合に船外から海水が浸入するおそれのあるものにあつては、当該管装置に海水の浸入を防止するための措置が講じられたものであること。
(二以上の水密区画室に開口を有する管装置)第六十条 二以上の水密区画室に開口を有する管装置は、当該二以上の水密区画室のそれぞれを分離することができる止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
(こし網等)第六十一条 海水吸入口は、こし網又は格子及び当該こし網又は格子を容易に掃除することができる装置を備え付けたものでなければならない。
2 寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。 (予備の補機)第六十二条 船舶の推進に関係のある補機であつて次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに、当該補機が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。 ただし、当該通常使用する補機が故障し、又は停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない。
一 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ
二 燃料油の加熱器
三 冷却水又は冷却油を供給するポンプ
四 ボイラ水を供給するポンプ
五 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空装置
六 機関の制御に用いる空気圧縮機、空気タンク及び油圧ポンプ
2 前項第四号のポンプであつて通常使用するもの及び予備のものに接続する管装置は、それぞれ独立したものでなければならない。 (特殊な補機及び管装置)第六十三条 危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。
二 次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。
イ 当該区画室内で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導かれるものであること。
ロ 換気装置が備え付けられたものであること。
第六十四条 内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 空気タンクに接続する管の当該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
二 圧力計測装置を監視しやすい位置に備え付けたものであること。
2 船舶の推進に関係のある内燃機関の始動に用いる圧縮空気管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 空気圧縮機からの吐出管は、専ら空気タンクに導かれたものであること。
二 空気主管を内燃機関からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること。
(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)第六十五条 機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 空気タンク及び空気圧縮機は、機関の制御に必要となる十分な圧縮空気を供給できるものであること。
二 空気タンクは、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものであること。
三 制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、機関の制御に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。
(燃料油タンクの兼用)第六十六条 燃料油を貯蔵するディープタンクであつて燃料油以外のものを貯蔵又は積載することができるものに接続する燃料油管装置は、その一部を取り外すことができるものか又は適当な箇所にブラインド継手を備え付けたものでなければならない。
(油こし器)第六十七条 船舶の推進に関係のある燃料油管装置及び潤滑油管装置は、二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。
(止め弁等)第六十八条 燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。)であつて引火点が摂氏百度以下のもの(以下「燃料油等」という。)に係る管装置は、当該管装置のポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
(燃料油タンクの設置)第六十九条 燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。)は、できる限り船体の一部を形成するものでなければならない。
2 二重底を用いる燃料油等タンク以外の燃料油等タンクは、特定機関区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)外に設けなければならない。 ただし、当該燃料油等タンクを特定機関区域の隔壁に隣接した二重底内底板上に設ける場合は、この限りでない。 3 前項本文の規定により同項に規定する燃料油等タンクを特定機関区域外に設ける場合であつて当該燃料油等タンクを特定機関区域に隣接して設けるときは、当該燃料油等タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 特定機関区域の隔壁に接する部分の面積ができる限り小さいものであること。
二 できる限り二重底内底板上に設けたものであること。
(燃料油タンクの保護)第六十九条の二 燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上(極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。)を航行する船舶(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)にあつては、三十立方メートル以上)の船舶の燃料油タンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(油タンクの附属装置)第七十条 貨物油タンク以外の油タンク(二重底を用いる油タンクを除く。)は、次に掲げる基準に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
一 油を吸引する管のタンク壁に接続する箇所に備え付けたものであること。
二 次に掲げる場合を除き、吸引元弁又はコックを遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けたものであること。
イ 吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域をいう。次条第二項、第九十六条第五号、第九十九条第一項及び第百条の三第四号において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合
ロ 吸引元弁又はコック(燃料油等以外の油を貯蔵するタンクに備え付ける吸引元弁又はコックに限る。)を備え付けた箇所が特定機関区域外である場合
ハ 吸引元弁又はコックが通常閉鎖された状態にある場合
一 開口は、堅固なふたで密閉することができるものであること。
二 専ら注油に用いるものであること。
三 タンク壁に接続する箇所に逆止め弁又は遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁若しくはコックを備え付けたものであること。
四 注油管の弁又はコックに遠隔操作により開閉することができる装置を備え付ける場合は、当該装置に故障が生じた場合においても、注油に支障が生じないものであること。
3 貨物油タンク以外の油タンクに備え付けられる前二項に規定する附属装置及びその他の附属装置は、外部から損傷を受けるおそれのない場所に備え付けたものでなければならない。 4 開口を有する貨物油タンク以外の油タンクの当該開口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 引火性ガスが火災の発生のおそれのある場所に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。
二 波浪の浸入及び漏油を防止するための措置が講じられたものであること。
5 複数の機関に燃料を供給する燃料油タンクの燃料供給管及び戻り管には、燃料の供給を個々の機関ごとに遮断するための装置を備えなければならない。 (低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)第七十一条 引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 二重底を用いる燃料油タンク以外の燃料油タンクは、特定機関区域外に設けること。
二 ポンプの吸引管は、温度計測装置を備え付けたものであること。
三 こし器の出入口に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
四 管の継手は、できる限り溶接継手又は円すい形若しくは球面形のユニオン継手とすること。
2 引火点が摂氏四十三度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 燃料油タンクは、機関区域外に設けること。
二 前項第二号から第四号に掲げる基準
(排気管装置)第七十二条 喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
2 原動機の排気管装置は、原動機からの排気の余熱を利用するボイラの排気管装置であつて原動機の排気管との接続により当該原動機の性能を著しく低下させるおそれのないものと接続する場合を除き、ボイラの排気管装置と独立したものでなければならない。 3 二台以上の内燃機関からの排気を共通の消音器に導く排気管装置は、停止している内燃機関のシリンダに作動している内燃機関からの排気が侵入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。 4 ボイラの排気管装置は、当該排気管装置内にせき板を設けてはならない。 ただし、当該せき板の開度が三分の二以下となることがなく、かつ、当該せき板を任意の開度で固定できる構造のものであつて当該開度を明りように表示することができるものについては、この限りでない。 (冷却管装置の海水吸入口)第七十三条 船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。
2 前項の冷却管装置のすべての海水吸入口を海水箱に接続する場合は、二個以上の海水箱に接続しなければならない。 (冷却管装置のこし器)第七十四条 前条第一項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。
(給水装置)第七十五条 ボイラの給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 ボイラの最大負荷時に必要とされる量のボイラ水を給水することができる動力ポンプを備え付けたものであること。
二 給水管の適当な箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。
三 主機に蒸気を供給するボイラの給水に用いるものにあつては、自動的に給水量を調整することができる給水制御装置を備え付けたものであること。
(蒸気管装置の止め弁等)第七十六条 二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない。 ただし、第四十四条の規定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は、逆止め弁を備え付けることを要しない。
(油の加熱に用いる管装置)第七十七条 油を加熱するために用いる蒸気管装置又は温水管装置は、これらの管装置内の蒸気又は温水への油の混入の有無を検査することができる装置を備え付けたものでなければならない。
(ビルジポンプ)第七十八条 長さ二十五メートル以上の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する二台の動力ポンプを備え付けなければならない。 この場合において、当該動力ポンプのうち一台は、独立動力ポンプとしなければならない。
2 長さ二十五メートル未満の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する動力ポンプ及び手動ポンプをそれぞれ一台ずつ備え付けなければならない。 3 第一項の独立動力ポンプは、速やかにビルジの吸引を開始することができるものでなければならない。 (ビルジ吸引管)第七十九条 専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第八十七条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。)には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により船舶に備え付けるポンプの双方と接続されたものであること。
二 船舶の大きさ及びビルジを吸引する水密区画室の大きさに応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
三 機関室、船その他の通常ビルジにごみが混入する水密区画室のビルジ吸引管にあつては、マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。
(機関室のビルジ吸引管)第八十条 長さ五十メートル以上の船舶の機関室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、第七十八条第一項の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であつて、専ら原動機、ボイラ及び補機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するもの(次項において「直接ビルジ吸引管」という。)並びに危急用のビルジ吸引管を備え付けなければならない。
2 前項の直接ビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。
二 前条第二号に掲げる基準
3 第一項の危急用のビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 専ら主機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するものであること。
二 内燃機関を主機とする船舶にあつては当該主機の冷却水ポンプ、蒸気タービンを主機とする船舶にあつては当該主機に係る循環ポンプ、その他の船舶にあつては第七十八条の動力ポンプ以外の独立動力ポンプであつて機関室において最大の能力を有するものと接続されたものであること。
三 前号のポンプの能力に応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
四 吸引口の位置は、主機の作動に支障を生じないようにビルジを吸引することができる高さにあること。
五 機関室の床板上で容易に操作することができるねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。
第二節 タンカーの補機及び管装置
(適用)第八十一条 この節の規定は、タンカー(その貨物がばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「貨物」という。)の輸送のための構造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船(第百条の二において「液化ガスばら積船」という。)に該当する船舶及び同令第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。
(貨物油管の弁等)第八十二条 貨物油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
2 ポンプ室の隔壁を貫通する貨物油管は、当該隔壁を貫通する箇所のポンプ室側に遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁を備え付けたものでなければならない。 ただし、当該貨物油管の各支管に甲板上から開閉することができる弁を備え付けた貨物油管については、この限りでない。 (貨物油ポンプ)第八十三条 貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 貨物、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。
二 貨物油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測装置であつて当該貨物油ポンプの設置場所(当該貨物油ポンプの操作を当該貨物油ポンプの設置場所以外の場所において行う場合は、当該設置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること。
三 漏油をできる限り防止することができる構造のものであること。
(貨物油タンクの附属装置)第八十四条 貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第一号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク内の圧力を監視する装置のいずれかを備え付けたものでなければならない。
一 貨物の積込み及び取卸し並びに水バラストの積込み及び排出により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整することができるものであること。
二 温度変化により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整するための自動呼吸弁を適当な位置に備え付けたものであること。
三 他の空気管と独立したものであること。
2 貨物油タンクは、貨物の液面が当該貨物油タンク内の通気が十分に行われるように設定された高さを超えないようにするための適当な装置を備え付けたものでなければならない。 (貨物油タンク内の配管等)第八十五条 貨物油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。
2 貨物油タンク内の管装置の弁の操作棒又は貨物油ポンプを駆動する軸であつてガス密又は油密の甲板又は隔壁を貫通するものは、当該操作棒又は軸が貫通する箇所に気密のパッキン箱を備え付けたものでなければならない。 (蒸気管装置)第八十六条 貨物油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重の止め弁を備え付けたものでなければならない。
(ビルジ吸引管)第八十七条 ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。
一 次のイ又はロに掲げるポンプ二台と接続されたものであること。
イ 専らポンプ室及び当該コファダムのビルジの吸引に用いられる動力ポンプ
ロ 貨物油ポンプ(ビルジ吸引口にねじ締め逆止め弁を備え付けたビルジ吸引管に限る。)
二 第七十九条のビルジ吸引管と独立したものであること。
三 機関室に導かれていないものであること。
(バラスト管装置等)第八十八条 貨物油タンクに隣接するバラストタンクは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。
2 前項のバラストタンクに接続されるバラスト管及び貨物油タンク内を貫通するバラスト管は、これらのバラスト管以外の管装置と独立したものでなければならない。 3 前項のバラスト管は、機関室に導かれていないものでなければならない。 (ポンプ室等の通気装置)第八十九条 ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。
(引火性ガスを発生する管装置の開口)第九十条 貨物油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり、かつ、火災の発生のおそれのない暴露甲板上に設けなければならない。
第七章 機関の制御
(制御装置)第九十一条 機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
二 設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。
三 当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、機関の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
四 当該装置の動力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。 ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
五 二以上の制御装置を設置する場合にあつては、そのうちの一の制御装置以外のすべての制御装置が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。
(自動制御装置)第九十二条 自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。
二 異常が生じた場合に警報装置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
三 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。
(遠隔制御装置)第九十三条 遠隔制御の機能を有する制御装置(以下「遠隔制御装置」という。)は、第九十一条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 遠隔制御を行う場所において、機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
二 遠隔制御の機能を手動で解除することができるものであること。
三 前条第二号に掲げる基準
2 主機の遠隔制御装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、プロペラの翼角)及び回転数を制御することができるものであること。
二 二以上のプロペラを有する船舶にあつては、当該プロペラに連結された主機を独立に制御できるものであること。
三 始動に圧縮空気を必要とする主機の遠隔制御装置にあつては、当該主機の設置場所において当該主機を始動するために十分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。
四 故障により遠隔制御を行うことができない場合に主機の制御を当該主機の設置場所において行うことを妨げないものであり、かつ、当該主機の設置場所における制御を行うまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。 ただし、互いに独立した二以上の遠隔制御系統を有する場合は、この限りでない。
五 故障により遠隔制御を行うことができない場合に遠隔制御を現に行つている場所において警報を発する装置が備え付けられたものであること。
六 非常の際に主機を停止するための非常停止系統であつて次に掲げる基準に適合するものを有するものであること。
イ 遠隔制御系統から独立したものであること。
ロ 当該非常停止系統の操作装置は、誤つた操作を防止するための措置が講じられたものであること。
3 二以上の場所において遠隔制御を行うことができる主機の遠隔制御装置は、前項の規定によるほか次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 二以上の場所において同時に遠隔制御を行うことができないものであること。
二 遠隔制御を行うことができる場所には、遠隔制御を現に行つている場所を表示するための装置が備え付けられたものであること。
三 船橋以外の遠隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた主機に係る命令を確認するための装置が備え付けられたものであること。
四 遠隔制御を行う場所の変更は、専ら機関室(主機の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所を含む。)において行うことができるものであること。
五 遠隔制御を行う場所を変更する場合において、その変更が終了するまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。
六 遠隔制御を行うことができる場所において相互に連絡するための装置が備え付けられたものであること。
(主機及び主要な補助機関)第九十四条 主機及び主要な補助機関には、第九十一条の制御装置を備え付けなければならない。
第八章 機関区域無人化船の機関
(適用範囲)第九十五条 この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第五号を除く。)及び第九十八条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。
(機関区域無人化船)第九十六条 機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。
二 この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
三 次に掲げる装置を備え付けたものであること。
イ 主機の遠隔制御装置であつて、船橋において第九十三条第二項第一号及び第二号の制御を行うことができるもの
ロ ボイラの自動制御装置
ハ 船舶の推進に関係のある補機の自動制御装置
四 主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
イ 同時に二以上の警報を発することができるものであること。
ロ 機関室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。
ハ 食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項の船舶職員(同条第三項の運航士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。
ニ 可聴警報は当該警報が確認されるまでの間、可視警報は当該警報の原因となつた状態が復旧するまでの間、継続されるものであること。
ホ 一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程第百四十六条の四十一に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
ヘ 電源が断たれた場合に警報を発し、かつ、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。
ト 試験をするためのスイッチを有するものであること。
五 機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
六 異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。 ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 動揺、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること。
ロ 作動中であることを表示することができるものであること。
(主機の始動空気圧力)第九十七条 始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。
(燃料油装置等)第九十八条 燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。 ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。
二 主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
三 燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
四 燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
五 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。
2 主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。 3 主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。 (ビルジ管装置等)第九十九条 機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。
2 ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。 (旅客船に対する特例)第百条 機関区域無人化船である旅客船の機関は、第九十六条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
第九章 低引火点燃料船の機関
(適用範囲)第百条の二 この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。
(低引火点燃料船)第百条の三 低引火点燃料船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 低引火点燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置(温度計測装置その他の機関の状態を計測する装置をいう。)、制御装置及び安全装置(警報装置その他の機関に異常が生じた場合に作動する装置をいう。次号及び第三号において同じ。)を備え付けたものであること。
二 安全装置に故障を生じた場合又は低引火点燃料が漏えいした場合においても、機関の損傷又は当該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
三 船舶の推進に関係のある機関は、安全装置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置が講じられたものであること。
四 機関区域(低引火点燃料を使用する内燃機関のある区域その他低引火点燃料が漏えいするおそれのあるものに限る。)及び燃料タンクを設ける場所内において火災又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。
五 危険場所(低引火点燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。次号において同じ。)は、爆発及び火災の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること。
六 危険場所に備え付ける設備が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 船舶の航行のために必要最小限のものであること。
ロ 管海官庁が適当と認める爆発防止のための措置が講じられていること。
七 低引火点燃料を使用する補機及び管装置は、いかなる使用状態においても低引火点燃料が漏えいしない構造のものであること。
八 低引火点燃料船の機関に関する基準に適合していることを明らかにする書面を船内に備え置いたものであること。
九 前各号に定めるもののほか、低引火点燃料の性状を考慮して、船舶の航行の安全を保持し、又はその機関の損傷を防止するために管海官庁が必要と認めて指示する措置が講じられたものであること。
第十章 雑則
(備品)第百一条 船舶には、当該船舶に備え付ける機関の種類、用途及び数量に応じ、当該機関の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を機関室内又は船舶内の適当な場所に備え付けなければならない。
(説明書)第百一条の二 船舶には、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成された船舶の推進に関係のある機関の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
(適用の特例)第百二条 第四条から前条までの規定の適用については、これらの規定にその基準について定めのある機関を有する船舶の大きさ、航海の態様等又は当該機関の能力、使用目的、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の機関については、なお従前の例による。
第三条 前条の規定にかかわらず、同条に規定する船舶の機関について、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、当該変更又は改造を行つた機関については、改正後の船舶機関規則の規定を適用する。
附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 現存船であつて第十二条の規定による改正前の船舶機関規則第八十一条に規定するタンカーに該当する船舶は、第十二条の規定による改正後の船舶機関規則(以下「新船舶機関規則」という。)第八十一条に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶機関規則の規定を適用する。 ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和六三年二月一二日運輸省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶機関規則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日において現存係留船に現に備え付けている機関(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶機関規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(平成八年二月二七日運輸省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一〇年七月一日運輸省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の第九条の二の規定は、適用しない。 現存船であって国際航海に従事する船舶(五百トン未満の船舶(旅客船を除く。)を除く。)であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。 現存船であって前項の船舶以外の船舶であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船の燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管については、改正後の第五十二条第六項の規定は、適用しない。 現存船の貨物油タンクについては、改正後の第八十四条第一項の規定にかかわらず、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例によることができる。 現存船の制御装置については、改正後の第九十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項並びに第八十四条第一項の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 現存船については、第十一条の規定による改正後の船舶機関規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則(平成一九年七月二日国土交通省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定は、施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十年二月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十二年八月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五条第四項に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は同法第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあっては、平成二十年八月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は平成二十二年八月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。
附則(平成二二年一二月二〇日国土交通省令第六〇号)
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。附則(平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。