船員法(昭和二十二年法律第百号)第百七条第五項の規定に基づき、船員労務官服制(昭和二十六年運輸省令第十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
船員労務官の服制は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。(別表)
| 項目 | 地質 | 製式 | 摘要 |
種別 | | |||
第一種 | 上衣 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ダブル背広型とする。 | |
前面には、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各三個を二行に付ける。 | ||||
両そでには、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各二個を一行に付ける。 | ||||
ポケットは、左上部に一個、左右下部に各一個とし、下部のポケットにはふたを付ける。 | ||||
後面は、すそを裂く。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
ズボン | 長ズボンとする。 | | ||
ポケットは、左右に各一個、左右後方に各一個とし、左右後方のポケットは、地質と類似色のボタン各一個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
第二種 | 甲上衣 | 青色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | 開きん半そで型とする。 | |
前面には、地質と類似色のボタン四個を一行に付ける。 | ||||
ポケットは、左右上部に各一個とし、ふたを付け、隠しボタンで留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
乙上衣 | ワイシャツ長そで型とする。 | | ||
前面には、地質と類似色のボタン五個を一行に付ける。 | ||||
ポケットは、左右上部に各一個とし、ふたを付け、隠しボタンで留める。 | ||||
そで口は、地質と類似色のボタン一個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
ズボン | 第一種ズボンに同じ。 | | ||
胸章 | 金属とする。 | 金色の鎖付きいかりを同色の波形で包み、上部に朱色の救命浮環を、中央部に青色の「MARINERS′ LABOR INSPECTOR」の文字を配する。 | 上衣の左胸部に付ける。 | |
台地は、金色とする。 | ||||
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
帽 | 第一種に同じ□ | 円形とし、前ひさしは黒色とする。 | | |
帽の前面には金色のあごひもを付け、あごひもの両端は帽の両側において、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各一個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
き章 | | モール製金色の鎖付き金属製金色のいかり並びに同製同色の救命浮環及びかもめをモール製金色のかんらん葉で抱き合わせる。 | | |
台地は、紺色とする。 | ||||
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
周章 | 第一種に同じ。 | 斜子縁とする。 | 帽の周囲に付ける。 | |
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
日覆い | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | 形状は、服制図のとおり。 | |