内閣は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
昭和五十九年度 | 三千百八十億円 | 三千二百二十一億円 |
昭和六十年度 | 二千四百五十億円 | 二千五百五十六億円 |
昭和六十一年度 | 千七百八十億円 | 千九百十七億円 |
昭和六十二年度 | 千百五十億円 | 千二百五十二億円 |
昭和六十三年度 | 五百五十億円 | 六百一億円 |
平成元年度 | 〇円 | 〇円 |
平成二年度 | 五百十億円 | 五百二十八億円 |
平成三年度 | 九百六十億円 | 九百九十五億円 |
平成四年度 | 千三百六十億円 | 千四百九億円 |
平成五年度 | 千七百十億円 | 千七百七十二億円 |
平成六年度 | 二千十億円 | 二千八十二億円 |
平成七年度 | 二千二百九十億円 | 二千三百七十二億円 |
平成八年度 | 二千五百三十億円 | 二千六百二十一億円 |
平成九年度 | 九百二十億円 | 九百四十八億円 |