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昭和五十九年政令第二百二十二号
公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二の規定に基づき、この政令を制定する。

 公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。

附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。