[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和五十九年政令第二百二十一号
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。

附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一六年二月四日政令第一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第九二号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。