内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成一六年二月四日政令第一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。