内閣は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第七条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。