第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条 施行日の前日において改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第九条第一項の規定及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一号)附則第二条第一項の規定により旧法第五条の規定を適用しないとされた船舶については、第四条の規定は、適用しない。
2 次の各号の一に掲げる船舶に施行日に現に設置している海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第三十六号)による改正前の施行規則第五条第一項に規定する油水分離装置(次項において「旧油水分離装置」という。)は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、昭和六十一年十月二日までの間は、第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。 この場合において、当該船舶については、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第二条に規定する船舶(以下「現存旧船」という。)であつて総トン数四百トン以上のもの(内航非自航船を除く。)
二 総トン数四百トン未満の船舶(前項に規定する船舶を除く。)であつて、次に掲げるもの
イ 専ら特別海域又はいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行するタンカー
ロ 専ら特別海域内のいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行するタンカー以外の船舶
三 総トン数四百トン以上の内航非自航船であつて専ら前号イに規定する海域を航行するもの
3 総トン数四百トン未満の船舶(第一項及び前項第二号に規定する船舶を除く。)及び総トン数四百トン以上の内航非自航船(前項第三号に規定する船舶を除く。)に施行日に現に設置している旧油水分離装置は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第十五号)第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(第六項において「旧技術基準省令」という。)第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。
4 現存旧船については、昭和六十一年十月二日(同日前にビルジ用濃度監視装置又はビルジ用油排出監視制御装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第四条第一項の規定(ビルジ用濃度監視装置及びビルジ用油排出監視制御装置に係る部分に限る。)及び同条第三項の規定は、適用しない。
5 現存旧船に設置するスラッジ貯蔵装置は、第六条第一項第一号のスラッジタンクとする。
6 現存旧船に設置するビルジ用油排出監視制御装置についての旧技術基準省令第八条の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「自動排出停止装置」とあるのは「排出停止装置」と、同条第四項中「自動的に」とあるのは「自動的に又は手動により」とする。
第三条 現存旧船であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)については、昭和六十一年十月二日(同日前にバラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に法第五条第四項又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であつて次の各号の一に該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
四 その他前三号に定める改造と同等以上と運輸大臣が認める改造
3 現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第一項第二号の規定は、適用しない。
4 現存タンカーであつて、次条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものに設置する水バラスト等排出管装置であつて当該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置であつて排出される水バラスト等の一部を監視することができる措置が講じられているものについては、第十条第一項第三号の規定は、適用しない。
5 現存タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第二項各号の規定(載貨重量トン数四万トン以上の原油タンカーに係る水バラスト等排出管装置にあつては、同項第一号の規定に限る。)は、適用しない。
6 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーに設置するバラスト用油排出監視制御装置については、第十一条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
第四条 載貨重量トン数四万トン未満の現存タンカーについては、第十四条の規定は、適用しない。
2 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカー(精製油運搬船を除く。)については、第十四条の規定にかかわらず、貨物艙原油洗浄設備を設置することを要しない。
3 前項に規定する現存タンカーのうち、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備のうちいずれか一の設備を設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
4 精製油運搬船であつて、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、クリーンバラストタンクを設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
5 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカーであつて水バラストを積載しない状態において第十五条第一項の基準に適合すると地方運輸局長が認めるタンカーは、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
6 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカーについては、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第十四条の規定は、適用しない。
7 現存旧タンカーに設置する分離バラストタンクについては、第十五条第二項の規定(排出口の位置に係る部分に限る。)は、適用しない。
8 クリーンバラストタンクについては第十五条の規定を準用するほか、第五条第二項第三号及び第四号、第七条第一項第三号から第五号まで並びに第十一条第二項第一号に掲げる基準に適合する油分濃度計を備えているものでなければならない。 ただし、第九条の規定により、バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置を設置する場合は、油分濃度計を備えることを要しない。
9 クリーンバラストタンクを設置する船舶には、当該クリーンバラストタンクの操作手引書を備えていなければならない。
10 現存タンカーであつて、第三項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄されたものを除く。)には、水バラストを積載してはならない。
11 現存タンカーであつて、第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において当該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場合及び施行規則第八条の十一第一号から第三号までの一に掲げる場合は、この限りでない。
12 現存タンカーであつて、第三項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備及びクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(貨物艙原油洗浄設備により貨物艙を洗浄する方式により運航する場合にあつては、当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄された貨物艙を除く。)には、水バラストを積載してはならない。 ただし、クリーンバラストタンクを使用して運航する場合であつて前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
13 現存タンカーであつて、第五項に規定するところにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において当該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
第五条 現存旧タンカー(次項に規定するタンカーを除く。)の貨物艙については、第十七条の規定(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号の規定を除く。次項において同じ。)は、適用しない。
2 現存旧タンカーであつて昭和四十九年一月二日以後に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては昭和四十九年七月一日以後に建造に着手されたもの)又は昭和五十二年一月二日以後に引き渡されたタンカーの貨物艙については、昭和六十年十月二日までの間は、第十七条の規定は適用しない。
3 現存タンカーに設置する分離バラストタンクについては、第二十条の規定は、適用しない。
第六条 附則第四条第十項から第十三項までの規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。