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昭和五十八年運輸省令第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五条第三項及び第四項、第五条の二並びに第五十四条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において「スラッジ」とは、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。

2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。

3 この省令において「精製油運搬船」とは、専ら原油以外の油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

4 この省令において「重質油タンカー」とは、次の各号に掲げる油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油

摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油

歴青油又はその乳化物

タール又はその乳化物

5 この省令において「有害液体物質ばら積船」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(特殊な設備又は貨物艙)

第二条 この省令の規定に適合しない特殊な設備又は貨物艙であつて国土交通大臣がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

(特殊な船舶)

第三条 潜水船その他国土交通大臣がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

(無害通航船舶)

第三条の二 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この条において「適用関係省令」という。)第三条の規定は、この省令の規定により無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この条において同じ。)に設置しなければならない設備又は装置及び無害通航船舶に設置する装置について準用する。 この場合において、適用関係省令第三条中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

第二章 ビルジ等排出防止設備

(ビルジ等排出防止設備)

第四条 法第五条第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶であつて専ら政令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)を航行するものには、前項に規定する装置のほかビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。

専ら政令別表第一の五に掲げる海域(以下「特別海域」という。)を航行する船舶

専らいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する船舶(総トン数四百トン未満の船舶に限る。)

推進機関を有しない船舶(国際航海に従事する船舶にあつては地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下同じ。)が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)

係留船

船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十三条の四第一項の規定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時間が二十四時間を超えないものであり、かつ、定期航路に従事するもの。

(油水分離装置)

第五条 油水分離装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

油水分離器

油水分離器用ポンプ

こし器

排水採取装置

再循環装置

2 前項第一号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。

船舶内において発生するビルジの処理のための十分な能力を有するものであること。

水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

検査及び清掃が容易にでき、かつ、ビルジが漏えいしない構造のものであること。

油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に排水の排出を自動的に停止するものであること。

3 第一項第二号の油水分離器用ポンプは、同項第一号の油水分離器が処理することができるビルジの容積の百十パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない。

4 第一項第四号の排水採取装置は、できる限り油水分離器に近い当該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

5 第一項第五号の再循環装置は、排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる構造のものでなければならない。

6 油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第六条 スラッジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

スラッジタンク

スラッジ管装置

2 前項第一号のスラッジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

船舶の機関の種類、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するスラッジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

スラッジの取出し及びタンク内の清掃が容易にできる構造のものであること。

3 第一項第一号のスラッジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域(以下「極海域」という。)を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、スラッジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4 第一項第二号のスラッジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、地方運輸局長がスラッジの発生量、粘度等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第一項第一号のスラッジタンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること。

次に掲げる基準に適合する標準排出連結具を有するものであること。

鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。

次の図に示す寸法のものであること。

〇・五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。

二十ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを六組有するものであること。

(ビルジ用濃度監視装置)

第七条 ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合

測定機能の不良その他の故障が生じた場合

正又は清掃を行う場合

排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の油分の濃度を測定できるものであること。

装置に排水が送り込まれてから五秒以内に油分の濃度を数字で表示できるものであること。

正が適正にできる構造のものであること。

装置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように、適正に封が施されたものであること。

油分の濃度の高い排水により測定機能に支障を生じないものであること。

第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

2 ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。

3 ビルジ用濃度監視装置には、次に掲げる基準に適合する記録装置を備えなければならない。

油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

前号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

4 ビルジ用濃度監視装置を設置する船舶には、当該ビルジ用濃度監視装置を正したことを証する書類並びに当該ビルジ用濃度監視装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

(ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第八条 ビルジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

ビルジタンク

ビルジ管装置

2 前項第一号のビルジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

船舶の大きさ、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するビルジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

タンク内のビルジの量を測定することができる装置を備え付けたものであること。

3 第一項第一号のビルジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、ビルジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4 第一項第二号のビルジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上に移送することができるものであること。

第六条第三項第二号の標準排出連結具を有するものであること(国際航海に従事する船舶に限る。)。

第三章 水バラスト等排出防止設備

(水バラスト等排出防止設備)

第九条 法第五条第二項の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の表の第三号の上欄に掲げるタンカーであつて、専ら特別海域を航行するもの及び専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するものであつて地方運輸局長が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものは、バラスト用油排出監視制御装置及びスロップタンク装置(油水境界面検出器に限る。)を設置することを要しない。

3 前二項の規定にかかわらず、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第八条の二第二号に規定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは、これらの規定により設置しなければならない装置のほかバラスト用濃度監視装置を設置しなければならない。 ただし、当該タンカーがバラスト用油排出監視制御装置を設置する場合は、この限りでない。

4 第一項の規定にかかわらず、同項の表の第一号及び第二号の上欄に掲げるタンカー(専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するタンカーを除く。)であつて政令第一条の九第一項に規定する排出基準に適合する水バラスト等(法第四条第二項に規定する水バラスト等であつて貨物油を含むものをいう。以下同じ。)の排出を行うものは、それぞれ当該各号の下欄に掲げるもののほかバラスト用油排出監視制御装置を設置しなければならない。

5 第一項の規定にかかわらず、同項の表の第二号及び第三号の上欄に掲げるタンカーであつて、貨物油管が海水取入口から水バラストを吸入するバラスト管と常に接続されているもの以外のものは、水バラスト漲水管装置を設置することを要しない。

(水バラスト等排出管装置)

第十条 水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第一号及び第四号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。

海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものであること。 ただし、前条第一項の表の第一号の上欄に掲げるタンカー及び同条第二項に規定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない。

上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。 ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。 ただし、政令第一条の九第一項第五号ただし書又は同条第二項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

2 前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。

ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。

(バラスト用油排出監視制御装置)

第十一条 バラスト用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

油分濃度計

流量計

船速計

監視記録装置

自動排出停止装置

排水採取装置

2 前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

排水中の油分の濃度の十パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

測定した油分の濃度に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

装置に排水が送り込まれてから二十秒以内に油分の濃度を指示できるものであること。

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号から第六号までに掲げる基準

3 第一項第二号の流量計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること。

十パーセント以内の誤差で排水の流量を測定できるものであること。

測定した流量に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

4 第一項第三号の船速計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

速力を数字で表示するものにあつては、十分の一ノットを単位として表示できるものであること。

速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも二分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり、かつ、十目盛りごとに数字を付したものであること。

後進中の速力を表示できるものにあつては、船舶の進行方向を表示できるものであること。

速力の表示は見やすいものであること。

次に掲げる値以内の誤差で速力を測定できるものであること。

当該装置において速力を数字で表示するもの又は外部の装置において速力を表示するものにあつては、速力の二パーセント又は五分の一ノットのうちいずれか大きい方の値

当該装置において速力を目盛りで指示する方式で表示するものにあつては、速力の二・五パーセント又は四分の一ノットのうちいずれか大きい方の値

測定した速力に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

5 第一項第四号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計算することができるものであること。

次に掲げる事項を見やすいように表示できるものであること。

前号の計算の結果

排水中の貨物油の油分の濃度

排水の流量

船舶の速力

自船の位置

排水の排出の制御の状態

前号イからホまでに掲げる事項を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監視制御装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

次に掲げる場合に可視可聴の警報を発することができるものであること。

油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットルを超えた場合

油分の総量が当該排出される油分がその一部を構成していた貨物油の総量の三万分の一を超えた場合

油分濃度計、流量計又は船速計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

6 第一項第五号の自動排出停止装置は、前項第五号イからハまでに掲げる場合に排水の排出を自動的に停止することができるものでなければならない。

7 第一項第六号の排水採取装置は、容易に近づくことができる水バラスト等の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

8 バラスト用油排出監視制御装置を設置する船舶には、当該バラスト用油排出監視制御装置の操作手引書及び当該バラスト用油排出監視制御装置を正したことを証する書類を備えていなければならない。

(バラスト用濃度監視装置)

第十二条 バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

油分濃度計

監視記録装置

2 前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第三号から第六号までに掲げる基準

3 第一項第二号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。

排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合

油分濃度計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合

正又は清掃を行う場合

第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

(スロップタンク装置)

第十三条 スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

スロップタンク

スロップ移送装置

油水境界面検出器

2 前項第一号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。 ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。

二以上設置されていること。 ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。

3 第一項第二号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。

4 第一項第三号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。

あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。

固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強度を有するものであること。

海水、油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。

第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

(水バラスト漲水管装置)

第十三条の二 水バラスト漲水管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

貨物油管と海水取入口との間に二の弁を有するものであること。

貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること。

第四章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備

(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)

第十四条 法第五条第三項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。

(分離バラストタンク)

第十五条 分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。 ただし、船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。

船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船尾垂線をいう。以下同じ。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの千分の十五以下であること。

プロペラは完全に没水していること。

2 前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。 ただし、施行規則第八条の十四第二号に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

(貨物艙原油洗浄設備)

第十六条 貨物艙原油洗浄設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

洗浄機

洗浄機用ポンプ

洗浄用配管

ストリッピング装置

2 前項第一号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

海水、原油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。

貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。

洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。 ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。

すべての貨物艙において、当該貨物艙内を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。

第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

3 第一項第二号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする原油を十分に供給できるものでなければならない。

4 第一項第三号の洗浄用配管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

船体に堅固に固定されているものであること。 ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものであること。

管内の油抜きが容易にできるものであること。

5 第一項第四号のストリッピング装置は、貨物艙を原油洗浄する場合において、当該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない。

6 貨物艙原油洗浄設備を設置する船舶には、当該貨物艙原油洗浄設備の操作及び設備の手引書を備えていなければならない。

第五章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準

(貨物艙の構造及び配置の基準)

第十七条 法第五条の二の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第十九条において「タンカー」という。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。 ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

二及び三 削除

載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。

載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカー(極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、六百トン未満のものを含む。)であつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

ビルジ部にあつては、船底外板の船体中心線に最も近い平坦な部分におけるモールデッド・ラインを延長して得られる線から直角に測つた距離がロの規定による値以上であること。

載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

前号ロ及びハに掲げる基準

載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

ビルジ部にあつては、型基線からの垂直距離がロの規定の値の一・五倍の高さ(以下「基準高」という。)を超える部分についてはイの基準に適合し、それ以下の部分についてはロ(ただし書を除く。)の基準に適合するように配置すること。

前三号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。

載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測つた距離が第七号ロの規定による値の二分の一以上であること。

船側外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。第十九条において同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内若しくは船底外板から船の長さの中央における型深さ(満載喫水線規則第三条に規定する型深さをいう。以下同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内又は二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、当該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底内底板に弁その他の閉鎖装置を備えているものであること。

十一 前号の配管であつて二重底内を通るものを備えている貨物艙にあつては、当該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。

十二 載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に備える配管は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ただし、配管の長さ等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

貨物艙に開口を有する配管は、分離バラストタンク内を通さないこと。

貨物艙内を通る配管は、分離バラストタンクに開口を有さないこと。

(油の仮想流出量)

第十八条 次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。

(貨物艙等が損傷する確率)

第十九条 貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。 ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。

船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。

船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。

(分離バラストタンクの配置基準)

第二十条 法第五条の二の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分(第十七条第七号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体の船体外板に隣接し、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする。 ただし、トリム等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第六章 有害液体物質排出防止設備

(有害液体物質排出防止設備)

第二十一条 法第九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船とする。

2 法第九条の三第一項の規定により、船舶所有者が前項に規定する有害液体物質ばら積船に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、次に掲げる有害液体物質排出防止設備とする。

ストリッピング装置

予備洗浄装置(専ら政令別表第一の六第一号ロ(1)又は第二号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。)

有害液体物質水バラスト等排出管装置

喫水線下排出装置(専ら政令別表第一の七第二号又は第三号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質を同号の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げる基準に従つて排出する船舶を除く。)

通風洗浄装置(有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を法第九条の二第二項に規定する浄化方法により行う船舶に限る。)

3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する有害液体物質ばら積船であつて有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を専ら法第九条の二第二項に規定する浄化方法により行うものに設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、通風洗浄装置とする。

4 第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する有害液体物質ばら積船であつて法第九条の二第三項に規定する排出を行わないもの(前項に規定するものを除く。)に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、有害液体物質水バラスト等排出管装置及び専用バラストタンクとする。

(予備洗浄装置)

第二十二条 予備洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

洗浄機

洗浄機用ポンプ

洗浄用配管

洗浄水加熱装置(凝固性物質(取卸しの際の温度がその融点に五度(融点が十五度以上であるものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である有害液体物質をいう。以下同じ。)又は凝固性物質以外の有害液体物質(以下「非凝固性物質」という。)であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶に限る。)

2 前項第一号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

有害液体物質に対して十分な耐食性を有するものであること。

貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。

洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。 ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。

貨物艙のすべての表面を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。 ただし、専らY類物質等又はZ類物質等である非凝固性物質の輸送の用に供される貨物艙に設置する予備洗浄装置であつて洗浄水の循環処理を行わないものについては、この限りでない。

第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

3 第一項第二号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする洗浄水を供給するための十分な能力を有するものでなければならない。

4 第一項第三号の洗浄用配管は、船体に堅固に固定されているものでなければならない。 ただし、船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

5 第一項第四号の洗浄水加熱装置は、洗浄水を有効に加熱する能力を有するものでなければならない。

(有害液体物質水バラスト等排出管装置)

第二十三条 有害液体物質水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

受入施設への排出口を有するものであること。

受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

(喫水線下排出装置)

第二十四条 喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

喫水線下排出口

排出用ポンプ

排出用配管

2 前項第一号の喫水線下排出口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

最も浅い喫水となる状態における喫水線より下方の湾曲部付近の船側に開口しているものであること。

排出された有害液体物質と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。

口径が次の算式により算定した値以上であること。 ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3 第一項第二号の排出用ポンプは、有害液体物質を排出するための十分な能力を有するものでなければならない。

4 第一項第三号の排出用配管は、他の配管との接続部に、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものでなければならない。

(通風洗浄装置)

第二十五条 通風洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

通風機

確認装置

2 前項第一号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

有害液体物質及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。

貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。

貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。

3 第一項第二号の確認装置は、貨物艙及び関連管系内の通風洗浄の状態を有効に確認することができるものでなければならない。

第二十六条 削除

(ストリッピング装置)

第二十七条 ストリッピング装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

ストリッピングポンプ

ブローイング装置(船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。)

2 前項第一号のストリッピングポンプは、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質を有効に吸引するための十分な能力を有するものでなければならない。

3 第一項第二号のブローイング装置は、貨物艙の関連管系内に残留する有害液体物質を有効に除去するための能力を有するものでなければならない。

4 前三項の規定によるほか、ストリッピング装置は、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・〇七五立方メートル以下とする性能を有するものでなければならない。

第二十八条 削除

(専用バラストタンク)

第二十九条 専用バラストタンクは、水バラストの積載のために常置され、かつ、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。

2 前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する有害液体物質ばら積船が、当該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において、次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。 ただし、国際航海に従事しない有害液体物質ばら積船にあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

船の長さの中央における型喫水は、次の算式により算定した値以上であること。

船尾トリムは、次の算式により算定した値以下であること。

プロペラは、完全に没水していること。

(設備の操作手引書)

第三十条 第二十二条から第二十五条まで、第二十七条及び第二十九条に規定する有害液体物質排出防止設備を設置する有害液体物質ばら積船には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。

第七章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準

(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)

第三十一条 法第九条の三第三項の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。

(貨物艙の構造及び配置の基準)

第三十二条 法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する有害液体物質ばら積船にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液体物質ばら積船にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面における船側外板からの距離が船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第三百八条第一号に掲げるタイプ一船に該当する有害液体物質ばら積船をいう。次号において同じ。)に限る。)。

いずれの箇所においても当該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること。

型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。

貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。 ただし、タイプ一船以外の有害液体物質ばら積船であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

できる限り浅いこと。

底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。

(有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例)

第三十三条 前条の規定にかかわらず危規則第二条第一号の二イの液化ガス物質又は危規則第二百五十七条の二第一項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等

(油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)

第三十四条 法第七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、次に掲げるもの以外のものとする。

推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの

油を積載していないこと。

油を使用し、又はスラッジを発生させる設備を設置していないこと。

燃料油タンク、潤滑油タンク、ビルジタンク又はスラッジタンクを設置していないこと。

人又は動物を搭載していないこと。

内航非自航船

係船中の船舶

2 法第九条の四第六項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数百五十トン以上の船舶とする。

(海洋汚染防止緊急措置手引書等)

第三十五条 法第七条の二第二項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第九条の四第九項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

次に掲げる事項が定められていること。

船長が当該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。)の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項

海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項

陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。)

2 法第八条の二第二項の国土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

当該タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。

次に掲げる事項が定められていること。

船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項

船舶間貨物油積替作業管理者の氏名又は職名

船舶間貨物油積替作業管理者が作成する記録に関する事項

3 法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

次に掲げる事項が定められていること。

船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項

有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名

有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項

日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項

4 前項の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準について準用する。 この場合において、第一号及び第二号イ中「船舶の」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の」と、同号イ中「船舶及び」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類及び」と、「船舶内」とあるのは「船舟類内」と、同号ハ及びニ中「有害水バラストの不適正な排出」とあるのは「不適正な有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。

5 海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

第九章 ふん尿等排出防止設備

(ふん尿等排出防止設備)

第三十六条 法第十条の二第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。 ただし、第二号に掲げる設備を設置する場合には、第三号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。

ふん尿等浄化装置

ふん尿等処理装置

ふん尿等貯留タンク

(標準排出連結具)

第三十七条 前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。

次の図に示す寸法のものであること。

〇・六〇メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。

十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。

(ふん尿等浄化装置)

第三十八条 ふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

水素イオン濃度が、六以上八・五以下であること。

生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり二十五ミリグラム以下であり、かつ、化学的酸素要求量が、一リットル当たり百二十五ミリグラム以下であること。

浮遊物質量が、一リットル当たり三十五ミリグラム以下であること。

大腸菌群数が、百ミリリットル当たり百個以下であること。

塩素を使用するふん尿等浄化装置にあつては、残留塩素が、一リットル当たり〇・五ミリグラム以下であること。

浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。

周囲の海水に変色を生じさせないこと。

船舶内において発生するふん尿等の浄化のための十分な能力を有するものであること。

2 前項に規定するもののほか、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船(政令別表第一の五に掲げるバルティック海海域にふん尿等を排出するものに限る。)に設置されるふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

当該装置からの排水の窒素含有量を一リットル当たり二十ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の窒素含有量を処理前に比して七十パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

当該装置からの排水の含有量を一リットル当たり一ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の燐含有量を処理前に比して八十パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

3 ふん尿等浄化装置を設置する船舶には、当該ふん尿等浄化装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

(ふん尿等処理装置)

第三十九条 ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。

浮遊固形物が、最大径二十五ミリメートル未満の状態であること。

船舶内において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること。

(ふん尿等貯留タンク)

第四十条 ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。 ただし、第三十六条第二号の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。

第九章の二 有害水バラスト処理設備

(有害水バラスト処理設備)

第四十条の二 法第十七条の二第二項第一号の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。

水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

作動を自動的に制御するものであること。

作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。

故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2 法第十七条の二第五項の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。

当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。

3 船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあつては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。

4 第一項の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第一号の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準について、第二項の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第五項の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準について準用する。 この場合において、第一項第一号及び第三号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第二項第二号中「船舶の船舶内」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の船舟類内」と読み替えるものとする。

第十章 大気汚染防止検査対象設備

(窒素酸化物の放出量の算出方法)

第四十一条 政令第十一条の七の表備考の国土交通省令で定める算出方法は、次の表の上欄に掲げる原動機の使用形態に応じ、同表の中欄に掲げる原動機の運転状態ごとに当該運転状態で原動機を運転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計算した一時間当たりの質量(単位は、グラムとする。)の値に当該運転状態に応ずる同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値を、当該運転状態ごとの出力(単位は、キロワットとする。)の値に当該係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値で除することとする。

(原動機取扱手引書の記載事項)

第四十二条 法第十九条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

原動機の仕様及び性能

原動機の設置及び整備に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの

構成部品(原動機に使用されている部品及び当該部品と交換が可能な部品のうち窒素酸化物の放出に影響を及ぼすものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の種類

構成部品の取付方法

構成部品の交換に係る記録に関する事項

原動機の設置及び整備に係る制限事項

原動機の運転に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの

構成部品の調整範囲

構成部品の調整に係る記録に関する事項

原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法

放出量確認(法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)の結果

(外国船舶に設置される原動機に関する特例)

第四十三条 法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第四項及び法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の九の国土交通省令で定める技術上の基準は、原動機取扱手引書に相当する図書に従うこととする。

(硫黄酸化物放出低減装置の基準)

第四十三条の二 法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定める硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

燃料油を使用する油だきボイラ又は内燃機関(以下「燃料油燃焼装置」という。)からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物の低減のための十分な能力を有するものであること。

次の表の第一欄に掲げる装置の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる内容を、同表の第三欄に掲げる頻度で、同表の第四欄に掲げる方法により記録できるものであること。

故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2 硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、当該硫黄酸化物放出低減装置の操作、保守及び整備の方法その他の当該装置の使用に関する必要な事項を記載した手引書並びに当該硫黄酸化物放出低減装置の保守及び整備並びに硫黄酸化物の低減に使用した洗浄水(次項において単に「洗浄水」という。)の管理の状況を記録するための硫黄酸化物放出低減記録簿を備えていなければならない。

3 洗浄水を船外に排出する硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、次に掲げる基準に適合する監視記録装置を備えなければならない。

当該洗浄水に係る次に掲げる事項を記録することができるものであること。

PH

多環芳香族炭化水素の濃度

濁度

温度

前号イからハまでの事項を一万秒に百十一回以上の頻度で記録することができるものであること。

第一号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。

第一号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

(揮発性物質放出防止設備)

第四十四条 揮発性物質放出防止設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

揮発性物質移送管

液面計測装置

圧力計測装置

高位液面警報装置

通気装置

2 前項第一号の揮発性物質移送管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

貨物艙から揮発性有機化合物質を陸上に移送することができること。

陸上の配管との接続部は、荷役用マニホルドにできる限り近接して設置されていること。

前号の接続部は、他の配管の接続部と容易に識別できるものであり、かつ、手動により確実に遮断することができる弁その他の装置を有しているものであること。

前号の装置を操作する位置が容易に視認できるものであること。

ドレン抜き装置を備えているものであること。

3 第一項第二号の液面計測装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

揮発性有機化合物質が放出されることなく、貨物艙内の液位を測定できるものであること。

貨物の積込みを制御することができる場所で貨物艙内の液位を監視できること。

4 第一項第三号の圧力計測装置は、次に掲げる基準を適合するものでなければならない。

貨物艙内のガス圧を測定できるものであること。

貨物艙内のガス圧が所定の圧力に達したときに警報を発するものであること。

5 第一項第四号の高位液面警報装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第三項の液面計測装置から独立して作動するものであること。

貨物艙内の液位が当該貨物艙の満載時の位置に達したときに可視可聴の警報を発し、かつ、船舶及び陸上の荷役装置の運転を停止するものであること。

6 第一項第五号の通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

十分な排気容量を有する圧力逃し弁(貨物艙内のガス圧が加圧状態になつた場合に当該貨物艙から気体を外部へ排出するための弁をいう。)を備えているものであること。

所定の圧力において作動する負圧逃し弁(貨物艙内のガス圧が減圧状態になつた場合に外部から気体を貨物艙に吸入するための弁をいう。)を備えているものであること。

7 前各項に規定するもののほか、揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

(船舶発生油等焼却設備)

第四十五条 法第十九条の三十五の四第二項本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の温度以外の温度であるときに船舶発生油等を焼却しないものであること。 ただし、始動前に一括して船舶発生油等を投入する船舶発生油等焼却設備であつて当該設備の始動後五分以内に燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏六百度以上になるものについては、当該燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度に達するまでの間においては、この限りでない。

燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度の監視ができること。

燃焼ガスを漏らさずに燃焼室内の燃焼の状態を確認できる窓を備えているものであること。

次に掲げる場合に、船舶発生油等焼却設備の運転及びその燃料の供給を自動的に停止するものであること。

燃焼室内の燃焼ガスが定格温度を超えた場合

火炎が消失した場合

電力の供給が停止した場合

液体の船舶発生油等を焼却する船舶発生油等焼却設備にあつては、補助バーナー又はこれと同等の補助燃焼装置を備えているものであること。

船舶発生油等を完全に焼却するために十分な燃料を備えることができるものであること。

燃焼室内が船舶発生油等焼却設備が設置されている場所の気圧に対し負圧状態に維持されているものであること。

船舶発生油等焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものであること。

水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じず、かつ、操作できるように設計されているものであること。

故障が生じた場合に可視可聴の警報を発し、かつ、当該故障の原因を表示する装置を備え付けたものであること。

2 前項に規定するもののほか、船舶発生油等焼却設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

第十一章 揮発性物質放出防止措置手引書

(揮発性物質放出防止措置手引書)

第四十六条 法第十九条の二十四の二第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

原油タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。

次に掲げる事項が定められていること。

原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項

貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。)

イ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名

2 揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

第十二章 二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標

(二酸化炭素放出抑制航行手引書)

第四十七条 法第十九条の二十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、同条第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出の抑制に関する目標

当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための取組の具体的な内容

当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出状況の確認方法

第二号に規定する取組の実施状況に係る評価に関する事項

総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)にあつては、当該船舶において消費した燃料油の実績の収集及び報告の方法

総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶を除く。)にあつては、二酸化炭素放出実績指標(一月一日から十二月三十一日までの一年間において当該二酸化炭素放出抑制対象船舶が放出した二酸化炭素の量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

二酸化炭素放出実績指標の算定及び報告の方法

二酸化炭素放出実績指標の目標値(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第四条第二項に規定する目標値をいう。第三項第一号において同じ。)

ロの目標値を達成するために行う取組の具体的な内容

ハの取組の状況に関する自己評価及び改善の手順

次に掲げるもの以外の二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該船舶に係る航行時二酸化炭素放出抑制指標(次条に定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、航行時における二酸化炭素の放出量が特に多い二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)

航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶

構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関を備える船舶

法第十九条の二十六第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素放出抑制指標

2 前項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標は、次の算式により算定されなければならない。

3 第一項第六号ニの改善の手順は、次の各号に掲げる事項を含むものでなければならない。

施行規則第十二条の十七の十五第一項第二号に規定する場合に該当するときは、目標値を達成するための改善計画を作成すること。

前号の場合において、施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による二酸化炭素放出実績指標の報告後一月以内に、前号の改善計画を反映した二酸化炭素放出抑制航行手引書を、同令第十二条の十七の十四の二に規定する地方運輸局長又は法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者に提出すること。

4 第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

第四十九条の二において読み替えて準用する第四十九条に定める技術上の基準により算定されていること。

指標省令第三条に規定する基準に適合すること。

5 第一項第八号の二酸化炭素放出抑制指標が、前項第二号に規定する基準に適合する場合には、第一項第七号に掲げる事項に代えて、当該二酸化炭素放出抑制指標を記載することができる。

(二酸化炭素放出抑制指標及び航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)

第四十八条 法第十九条の二十六第一項及び前条第一項第七号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。

無風状態で航行させること。

静穏な海域において航行させること。

次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。

(二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

第四十九条 法第十九条の二十六第一項第一号の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。

(航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

第四十九条の二 前条の規定は、航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準について準用する。 この場合において、同条中「その連続最大出力の七十五パーセントの出力で」とあるのは「その連続最大出力の七十五パーセントの出力(その出力の制限を行つた場合には、その連続最大出力の七十五パーセントの出力又はその出力が制限された場合の最大出力の八十三パーセントの出力のいずれか小さい出力)で」と読み替えるものとする。

第十三章 雑則

(排他的経済水域等における適用関係)

第五十条 法第五十一条の五の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第三条第一項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに同項第四号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの省令の規定の適用については、第四十四条及び第四十五条の規定にかかわらず、当該船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条に規定する特定外国船舶であるものに限る。)に設置されている揮発性物質放出防止設備及び船舶発生油等焼却設備に係る技術上の基準は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日。以下「施行日」という。)から施行する。

(ビルジ等排出防止設備に関する経過措置)
第二条 施行日の前日において改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第九条第一項の規定及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一号)附則第二条第一項の規定により旧法第五条の規定を適用しないとされた船舶については、第四条の規定は、適用しない。 次の各号の一に掲げる船舶に施行日に現に設置している海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第三十六号)による改正前の施行規則第五条第一項に規定する油水分離装置(次項において「旧油水分離装置」という。)は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、昭和六十一年十月二日までの間は、第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。 この場合において、当該船舶については、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 総トン数四百トン未満の船舶(第一項及び前項第二号に規定する船舶を除く。)及び総トン数四百トン以上の内航非自航船(前項第三号に規定する船舶を除く。)に施行日に現に設置している旧油水分離装置は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第十五号)第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(第六項において「旧技術基準省令」という。)第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。 現存旧船については、昭和六十一年十月二日(同日前にビルジ用濃度監視装置又はビルジ用油排出監視制御装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第四条第一項の規定(ビルジ用濃度監視装置及びビルジ用油排出監視制御装置に係る部分に限る。)及び同条第三項の規定は、適用しない。 現存旧船に設置するスラッジ貯蔵装置は、第六条第一項第一号のスラッジタンクとする。 現存旧船に設置するビルジ用油排出監視制御装置についての旧技術基準省令第八条の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「自動排出停止装置」とあるのは「排出停止装置」と、同条第四項中「自動的に」とあるのは「自動的に又は手動により」とする。

(水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)
第三条 現存旧船であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)については、昭和六十一年十月二日(同日前にバラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に法第五条第四項又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であつて次の各号の一に該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。 現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第一項第二号の規定は、適用しない。 現存タンカーであつて、次条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものに設置する水バラスト等排出管装置であつて当該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置であつて排出される水バラスト等の一部を監視することができる措置が講じられているものについては、第十条第一項第三号の規定は、適用しない。 現存タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第二項各号の規定(載貨重量トン数四万トン以上の原油タンカーに係る水バラスト等排出管装置にあつては、同項第一号の規定に限る。)は、適用しない。 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーに設置するバラスト用油排出監視制御装置については、第十一条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

(分離バラストタンク等に関する経過措置)
第四条 載貨重量トン数四万トン未満の現存タンカーについては、第十四条の規定は、適用しない。 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカー(精製油運搬船を除く。)については、第十四条の規定にかかわらず、貨物艙原油洗浄設備を設置することを要しない。 前項に規定する現存タンカーのうち、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備のうちいずれか一の設備を設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。 精製油運搬船であつて、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、クリーンバラストタンクを設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカーであつて水バラストを積載しない状態において第十五条第一項の基準に適合すると地方運輸局長が認めるタンカーは、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。 載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカーについては、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第十四条の規定は、適用しない。 現存旧タンカーに設置する分離バラストタンクについては、第十五条第二項の規定(排出口の位置に係る部分に限る。)は、適用しない。 クリーンバラストタンクについては第十五条の規定を準用するほか、第五条第二項第三号及び第四号、第七条第一項第三号から第五号まで並びに第十一条第二項第一号に掲げる基準に適合する油分濃度計を備えているものでなければならない。 ただし、第九条の規定により、バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置を設置する場合は、油分濃度計を備えることを要しない。 クリーンバラストタンクを設置する船舶には、当該クリーンバラストタンクの操作手引書を備えていなければならない。 現存タンカーであつて、第三項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄されたものを除く。)には、水バラストを積載してはならない。 現存タンカーであつて、第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において当該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場合及び施行規則第八条の十一第一号から第三号までの一に掲げる場合は、この限りでない。 現存タンカーであつて、第三項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備及びクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(貨物艙原油洗浄設備により貨物艙を洗浄する方式により運航する場合にあつては、当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄された貨物艙を除く。)には、水バラストを積載してはならない。 ただし、クリーンバラストタンクを使用して運航する場合であつて前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 現存タンカーであつて、第五項に規定するところにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において当該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。

(貨物艙等の技術上の基準に関する経過措置)
第五条 現存旧タンカー(次項に規定するタンカーを除く。)の貨物艙については、第十七条の規定(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号の規定を除く。次項において同じ。)は、適用しない。 現存旧タンカーであつて昭和四十九年一月二日以後に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては昭和四十九年七月一日以後に建造に着手されたもの)又は昭和五十二年一月二日以後に引き渡されたタンカーの貨物艙については、昭和六十年十月二日までの間は、第十七条の規定は適用しない。 現存タンカーに設置する分離バラストタンクについては、第二十条の規定は、適用しない。

(罰則)
第六条 附則第四条第十項から第十三項までの規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六〇年一一月一九日運輸省令第三五号)

この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。

附則(昭和六一年九月二九日運輸省令第三一号)

この省令は、昭和六十一年十月二日から施行する。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーに設置するバラスト用油排出監視制御装置の基準については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(次項において「新規則」という。)第十一条第五項(第五号の規定を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。 前項の規定によりバラスト用油排出監視制御装置の基準についてなお従前の例によることとされたタンカーに関する新規則第九条第三項の規定の適用については、同項中「バラスト用油排出監視制御装置」とあるのは、「油分の濃度を記録できるバラスト用油排出監視制御装置」とする。

附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十一年七月一日前に建造され又は建造に着手された船舶(同日以後昭和六十二年四月六日までの間に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された船舶を除く。)である有害液体物質ばら積船(以下「現存有害液体物質ばら積船」という。)であつて航行する海域、受入施設の能力等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものは、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらずストリッピング装置を設置することを要しない。 ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。 現存有害液体物質ばら積船に設置するストリッピング装置についての新技術基準省令第二十七条第四項の規定の適用については、同項中「〇・〇七五立方メートル」とあるのは、X類物質等又はY類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「〇・三立方メートル」と、Z類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「〇・九立方メートル」とする。 ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

第三条 昭和四十八年十一月二日前に建造契約が結ばれた有害液体物質ばら積船であつて国際航海に従事するもの及び昭和五十八年七月一日前に建造され又は建造に着手された有害液体物質ばら積船であつて国際航海に従事しないものの貨物艙の構造及び配置の基準については、新技術基準省令第三十二条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

附則(昭和六二年四月三日運輸省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一二月一〇日運輸省令第四〇号)

この省令は、平成四年三月十七日から施行する。 ただし、第二条中海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令第九条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成四年一〇月二八日運輸省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

附則(平成五年三月二九日運輸省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存タンカー(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。第五項及び第六項において同じ。)のうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第一号及び第三号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第十七条第六号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。 原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第六項において「現存旧タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第一条第四項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第六項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。 現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。 現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成五年四月二八日運輸省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

附則(平成八年六月二六日運輸省令第三九号)

この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年八月三〇日国土交通省令第九八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一九日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「改正前附属書海域」という。)を航行する船舶であって、総トン数二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員十一人以上十六人未満のものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条ただし書の規定は、適用しない。

附則(平成一六年九月二八日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置された油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置の基準については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(次項において「新規則」という。)第五条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーにこの省令の施行の日前に設置されたバラスト用油排出監視制御装置及びバラスト用濃度監視装置の基準については、新規則第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一七年三月二五日国土交通省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条の規定にかかわらず、平成二十年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までは、なお従前の例による。 前項に規定する重質油タンカーのうち、貨物艙の区域が当該船舶の船側部分又は船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油(国際航海に従事しない重質油タンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されている貨物艙を有するものの貨物艙の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月三〇日国土交通省令第七四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

附則(平成一八年一〇月一八日国土交通省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に建造され又は建造に着手された船舶である有害液体物質ばら積船(以下「現存船」という。)であって専らZ類物質等を輸送するものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらず喫水線下排出装置を設置することを要しない。 ただし、施行日以後に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。 現存船であって国際航海に従事しないものは、新技術基準省令第二十一条第二項の規定にかかわらず当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日(施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては平成二十二年三月三十一日)までは、有害液体物質排出防止設備を設置することを要しない。 ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。 現存船であって昭和六十一年七月一日以後に建造され又は建造に着手された船舶に設置するストリッピング装置についての新技術基準省令第二十七条第四項の規定の適用については、同項中「〇・〇七五立方メートル」とあるのは、X類物質等又はY類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあっては「〇・一立方メートル」と、Z類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあっては「〇・三立方メートル」とする。 ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。 現存船であって専ら有害液体物質のうち危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二ロに規定する液体化学薬品以外のものを輸送するものに設置するストリッピング装置については、新技術基準省令第二十七条第四項の規定は、適用しない。 ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

附則(平成一八年一二月五日国土交通省令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)
第四条 施行日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十二年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第四項に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成十九年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は平成二十二年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、総トン数百五十トン以上のものの水バラスト等排出防止設備については、第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新規則」という。)第九条及び第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(貨物艙の技術上の基準に関する経過措置)
第五条 現存タンカー(次項に規定するタンカーを除く。)の貨物艙の技術上の基準については、新規則第十七条、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 総トン数百五十トン未満の現存タンカーの貨物艙の技術上の基準については、新規則第十七条(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であって貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。

附則(平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。

附則(平成一九年七月二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一九年一〇月一一日国土交通省令第八六号)

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年七月八日国土交通省令第六〇号)

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十六号)の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月六日国土交通省令第九二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置されたふん尿等浄化装置の基準については、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二二年六月二八日国土交通省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(原動機の改造)
第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第六条第四号の同一の型式の原動機に類するものとして国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の原動機取扱手引書に記載する事項として海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第四十二条各号に掲げる事項が同一のものとする。

附則(平成二二年一二月一日国土交通省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月九日国土交通省令第八一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二六年一二月二六日国土交通省令第九七号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二九年九月一日国土交通省令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成三十一年六月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて平成三十三年六月一日前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存旅客船」といい、次項に規定するものを除く。)に設置されたふん尿等浄化装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条第一号に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)の技術上の基準については、第三条の規定による改正後の同令(以下「新規則」という。)第三十八条第二項の規定にかかわらず、平成三十三年五月三十一日までは、なお従前の例による。 現存旅客船であつて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げるバルティック海海域のうち東経二十八度十分の経度線を西端とする海域の港とバルティック海海域以外の海域の港との間のみを航行するものに設置されたふん尿等浄化装置の技術上の基準については、新規則第三十八条第二項の規定にかかわらず、平成三十五年五月三十一日までは、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月一日国土交通省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十五第一項の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第四十七条の規定にかかわらず、平成三十年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附則(令和四年五月二六日国土交通省令第四七号)

この省令は、令和四年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に船舶所有者又は船舶所有者から硫黄酸化物放出低減装置の設置を請け負った者に対し引き渡された硫黄酸化物放出低減装置であって、施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置されたものの技術上の基準については、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、当該硫黄酸化物放出低減装置につき施行日以後にその全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該硫黄酸化物放出低減装置にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該硫黄酸化物放出低減装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)を行ったときは、この限りでない。

附則(令和四年七月二七日国土交通省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 令和四年十一月一日より前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の二十五第一項の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、第三条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第四十七条第一項の規定にかかわらず、同年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和五年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和七年六月三十日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる法第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは法第十九条の三十八の規定による中間検査又は法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査が開始される日までの間は、第四条の規定による改正後の技術基準省令第四十七条第一項第七号、第四項及び第五項、第四十八条並びに第四十九条の二の規定は、適用しない。

附則(令和四年一一月一日国土交通省令第七六号)

この省令は、令和四年十一月一日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。