内閣は、技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十条第一項、第二十九条第二項、第三十七条第四項及び第三十九条第二項の規定に基づき、技術士法施行令(昭和三十二年政令第三百四十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(受験手数料)第一条 技術士法(以下「法」という。)第十条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については一万千円、第二次試験については一万四千円とする。
2 前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第十一条第一項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第十四条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 (技術士試験委員の定数)第二条 法第二十九条第二項の技術士試験委員の定数は、第一次試験については百人、第二次試験については三百五十人とする。
(旅費、日当その他の費用)第三条 法第三十七条第三項第一号又は第二号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第四項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
2 文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。 (登録手数料)第四条 法第三十九条第二項の登録手数料の額は、六千五百円とする。
2 前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第四十条第一項に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第四十二条の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 3 第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。附則
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(平成三年三月一九日政令第四二号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二五日政令第八三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成九年三月一九日政令第五一号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。