内閣は、手形法(昭和七年法律第二十号)第八十七条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第七十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。