第一条 道路交通法(以下「法」という。)附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。
一 都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用 イ 信号機、道路標識又は道路標示
ロ 交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターをいう。)
二 地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用 イ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)
ロ 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの
ハ 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島
ニ 道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設
ホ 道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第六号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの
三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項及び第二項の救急自動車の設置に要する費用
四 地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用
五 都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用
六 地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用
(通告書送付費支出金相当額)第二条 法附則第十六条第二項第二号に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の二月から当該年度の一月までの期間に各都道府県が法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第十条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第百二十八条第一項の規定による反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告に係るものに限る。)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第百二十七条第一項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。
第三条 削除
(交付金の額)第四条 毎年度、法附則第十八条第一項の交付時期(以下「交付時期」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から第五項までの規定により算定した額(第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額とする。
2 毎年度、交付時期ごとに各指定都市に交付すべき交付金の額は、当該指定都市の指定都市基準額に四分の三を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 3 毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 4 前項の規定にかかわらず、道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。 5 前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。一 都道府県基準額
各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。
二 指定都市基準額
各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。
一 指定都市
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。
二 関係都道府県
当該市町村を包括する都道府県をいう。
三 交通事故の発生件数
当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した法第二条第一項第十七号に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの二分の一に相当する数値をいう。
四 人口集中地区人口
最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。
五 改良済道路
当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第十八条第二項の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。
第五条 毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。
一 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。)
二 前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額
三 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
四 通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
五 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額
2 毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から、第二号から第四号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。一 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等
二 当該年度の八月から一月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
三 通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額
四 当該年度の八月から一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。 (交付金の額の算定に用いる資料の提出)第六条 総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(交付金の額の通知)第七条 総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。
(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)第八条 総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。
(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)第九条 市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、第四条第七項第三号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第四号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があつたものとみなして、同条第一項から第六項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。
(支出金の支出の基準)第十条 法附則第十九条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の二月から当該年度の一月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。
(支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)第十一条 支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。
2 前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 (支出金の額の算定に用いる資料の提出)第十二条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)第十三条 内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。
(支出金に関する事務の委任)第十四条 法附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。
附則
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。
(交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止)
第二条 交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和四十三年政令第六十六号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 昭和五十八年度に限り、第二条及び第十一条中「当該年度の前年度の三月及び当該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。
附則(昭和六一年三月三一日政令第六四号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六二年三月一三日政令第三八号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成三年八月六日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号及び第四号の規定は、平成三年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。附則(平成八年八月三〇日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号の規定は、平成八年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年六月九日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。 道路交通法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関する政令第十条の規定は、なおその効力を有する。附則(平成一六年一一月八日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。 ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成十九年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第四条の規定は、平成二十四年三月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成二十三年九月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第五条第一項中「及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第十条及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。