第一条 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項(改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める旧資格は、次に掲げる旧資格とする。
一 乙種船長
二 乙種一等航海士
三 乙種二等航海士
四 丙種船長
五 丙種航海士
六 乙種機関長
七 乙種一等機関士
八 乙種二等機関士
九 丙種機関長
十 丙種機関士
(旧免状の引換え期間)第二条 改正法附則第五条第一項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格以外の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
2 改正法附則第五条第一項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格及び同表の中欄に掲げる旧免状の交付を受けた日に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 (旧免状の引換え期間の特例)第三条 更新免許者で二以上の旧免状の交付を受けているものは、これらの旧免状のそれぞれに係る前条の表の引換え期間の欄に定める期間のうちその起算日が最も早く到来することとなる期間内に、これらの旧免状と引換えに、新免状の交付を一括して受けることができる。
2 更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得ない事由により前条の表の引換え期間の欄に定める期間内に新免状の交付を受けることができなかつたものは、当該期間が経過した後であつても、昭和六十三年四月二十九日(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、昭和六十八年四月二十九日)までの間、旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。 (移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)第四条 改正法附則第八条第三項の政令で定める旧資格は、第一条各号に掲げる旧資格とする。
(更新免許者に係る就業範囲)第五条 更新免許者が、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けたものとみなされた免許について同条第二項後段の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該受けたものとみなされた免許が効力を失つたときにおける当該更新免許者に係る就業範囲は、当該新たに受けた免許に係る新職員法(同条第一項に規定する新職員法をいう。以下この項において同じ。)の規定による就業範囲及び同条第二項前段の規定による就業範囲とする。
2 前項の規定は、改正法附則第七条第一項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者が、当該新資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けた旧資格に相当する新資格に係る免許について機関限定がなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該旧資格に相当する新資格に係る免許が効力を失つたときについて準用する。 (四十九年改正法附則の適用に関する経過措置)第六条 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号。以下「四十九年改正法」という。)附則第二条の規定により四十九年改正法による改正後の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号。次条において「四十九年改正後の法」という。)によりされた免許とみなされた免許に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第二条の規定の適用については、同条中「改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)」と、「新法」とあるのは「新職員法」と、「資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による」とあるのは「資格の上級及び下級の別については、旧小型船舶操縦士の資格は、六級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。
第七条 四十九年改正法附則第三条の規定により四十九年改正後の法による一級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する改正法の施行後における同条の規定の適用については、同条中「新法」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法」と、「前条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第十四号)第六条の規定により読み替えられた前条」とする。
第八条 四十九年改正法による改正前の船舶職員法(次条において「四十九年改正前の法」という。)別表第一の船舶の欄に掲げる船舶に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第五条の規定の適用については、同条中「新法第十八条第一項」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)第十八条並びに船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三号)附則第二項及び第五項」と、「同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げる資格に相当する新職員法に定める資格又はこれより上級の資格とされている資格(小型船舶操縦士の資格にあつては、旧小型船舶操縦士の資格又は新職員法第五条第一項第一号の資格)」と、「附則第二条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第六条の規定により読み替えられた附則第二条」とする。
第九条 四十九年改正法の施行の際四十九年改正前の法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は四十九年改正前の法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第六条の規定の適用については、同条中「新法第二十一条第一項」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法第二十一条並びに船舶職員法施行令附則第二項及び第五項」とする。