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昭和五十八年政令第十三号
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第三項第一号及び第二号、第十八条並びに第二十九条の四の規定に基づき、この政令を制定する。
(運航士の職務)

第一条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。

船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成

貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成

2 法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

(登録海技免許講習等の登録の有効期間)

第二条 法第十七条の三第一項(法第十七条の十七及び第十七条の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(登録海技免状更新講習等に関する読替え)

第三条 法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

第四条 法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(乗組み基準)

第五条 法第十八条第一項の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。

履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第一第三号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

2 前項の場合において、別表第一第五号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一号から第三号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。

(指定試験機関の指定の有効期間)

第六条 法第二十三条の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

(登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)

第七条 法第二十三条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)

第八条 法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

第九条 法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(登録小型船舶教習所等に関する読替え)

第十条 法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)

第十一条 法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(乗船基準)

第十二条 法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。

2 次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。

技能限定をした操縦免許を受けた者
その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。

小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者
その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。

履歴限定をした特定操縦免許を受けた者
その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。

(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)

第十三条 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。

機関長を乗船させる必要がある小型船舶
帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの

通信長を乗船させる必要がある小型船舶
次のイ又はロに掲げる小型船舶
 イ 別表第一の配乗表の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。)
 ロ 別表第一の配乗表の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第一において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの

2 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

前項第一号に掲げる小型船舶
六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。

前項第二号に掲げる小型船舶
次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。
 イ
 ロ

附則

この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(別表の配乗表の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条に規定する乗組み基準によらないで、改正法第二条の規定による改正前の法(以下この項において「旧職員法」という。)第十八条に規定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「旧乗組み基準」という。)によることができる。 この場合において、旧職員法別表第一から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については、改正法附則第四条第一項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。 第二条ただし書の規定は、前項の規定により同項に規定する船舶について旧乗組み基準による場合について準用する。 この場合において、同条第一号、第三号及び第四号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする。 前項前段に規定する場合においては、施行日後に法第五条第一項に規定する資格に係る免許を受けた者(改正法附則第七条第一項の規定により免許を受けた者を除く。)の就業範囲は、法の規定による当該免許を受けた者に係る就業範囲とする。 船舶の用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条に規定する乗組み基準のほか旧乗組み基準における乗り組ますべき船舶職員の数を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準によるものとする。 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第一項の規定により免許を受けた者であつて同条第二項の規定によりその免許につき船舶の総トン数についての限定がなされたものに関する法第十八条及び第二十一条の規定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン数(別表の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず、及び乗り組んではならないものとする。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年一月二一日政令第六号)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一一月二五日政令第三三〇号)

この政令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

附則(平成三年八月二八日政令第二七四号)

この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。

附則(平成五年一月五日政令第三号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月一〇日政令第二五一号)

この政令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。 ただし、第一条中船舶職員法施行令第一条の二及び別表の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。 この政令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二日政令第一四号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年七月二五日政令第二一九号)

この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

附則(令和五年一一月二四日政令第三三四号)

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

別表第一 (第五条、第十三条関係)

別表第二 (第十二条関係)

小型船舶
資格
特殊小型船舶
特殊小型船舶操縦士
沿岸小型船舶
一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士
外洋小型船舶
一級小型船舶操縦士