第一条 国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
2 この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (額面金額の種類等)第三条 国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種類とする。
2 前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。 (国債募集引受団による募集引受発行等)第四条 財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。 3 財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十号及び第十一号を除く。第五条第十一項、第六条第十一項及び第七条第三項において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。一 名称及び記号
二 発行の根拠法律及びその条項
三 振替法の適用等
四 発行方法
五 発行額
六 払込金額
七 額面金額の種類又は最低額面金額
八 発行日
九 募集の価格
十 利率
十一 利子支払期
十二 償還期限
十三 償還金額
十四 その他必要な事項
4 日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子(第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。 5 日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。 6 日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。 7 日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第五項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。一 名称及び記号並びに登録金額
二 登録すべき記名
三 元利金の支払場所
四 請求の年月日
五 請求者の名称及び住所
六 記名者と請求者が異なるときは記名者の住所
8 日本銀行は、構成員から振替国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前四項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた振替法第九十二条第一項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。 (入札発行)第五条 財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第八号を除き、第八項第五号に規定する入札の方法により発行される国債については、第五号を除く。)に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
一 名称及び記号
二 発行の根拠法律及びその条項
三 振替法の適用等
四 発行方法
五 発行予定額
六 額面金額の種類又は最低額面金額
七 発行日
八 利子支払期
九 償還期限
十 償還金額
十一 入札及び募入決定の方法
十二 発行価格の決定方法
十三 応募額一口の金額
十四 申込締切日時
十五 申込取扱店
十六 募入決定通知日
十七 払込期日
十八 払込場所
十九 その他必要な事項
2 財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。 3 入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一 第八項第一号から第三号に規定する入札の方法
銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者
二 第八項第四号から第六号に規定する入札の方法
国債市場特別参加者
一 価格を競争に付して行われる入札
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
二 利回りを競争に付して行われる入札
各申込みのうち利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
三 第一号に規定する入札(以下「価格競争入札」という。)と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
四 価格競争入札と同時に行われる入札であって、前号に規定する価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
五 価格競争入札又は第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募入の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争入札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
六 入札の基準として財務大臣が名称及び記号ごとに定める利回りに応募した者が加算する数値(以下「利回り格差」という。)を競争に付して行われる入札
各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当てる。
第六条 財務大臣は、募集取扱機関(次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
一 名称及び記号
二 発行の根拠法律及びその条項
三 振替法の適用等
四 発行方法
五 募集期間
六 発行予定額
七 額面金額の種類又は最低額面金額
八 発行日
九 募集の価格
十 一回の申込み当たりの上限額
十一 利率
十二 利子支払期
十三 償還期限
十四 償還金額
十五 払込期日
十六 払込場所
十七 その他必要な事項
2 財務大臣は、あらかじめ、募集取扱機関を定め、その旨を当該募集取扱機関に日本銀行を通じて通知するものとする。 3 募集取扱機関は、個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第一項に規定する取扱機関でなければならない。 4 財務大臣は、募集取扱機関のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。 5 財務大臣は、募集取扱機関のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。 6 日本銀行は、第一項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、募集取扱機関に国債の募集の取扱いを行わせるものとする。 7 日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。 8 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該国債の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。 9 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、募集取扱機関に、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。 10 第四条第四項から第八項までの規定は、第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。 11 財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。 (その他の発行)第七条 財務大臣は、第四条第一項、第五条第一項及び前条第一項の方法以外の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。 3 財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。 (初期利子の支払額等)第八条 平成十三年三月以後に発行される利付国債の初期利子の支払額は、六月分の利子に相当する額とする。
2 財務大臣は、前項に規定する国債の発行日(以下「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。 3 前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第四条第三項、第五条第十一項、第六条第十一項及び前条第三項の規定による告示並びに第五条第一項及び第六条第一項の規定による通知に記載するものとする。 (広告)第九条 日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。
(財務大臣への報告)第十条 日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
(国債規則等の適用除外)第十一条 日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号。以下「規程」という。)第七条、第九条及び第十条の規定は、国債について適用しない。
2 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び規程第十一条の規定は、第四条第一項又は第六条第一項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。 (払込金領収証書等の交付の特例)第十二条 日本銀行は、構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の使用に係る電子計算機に送信することにより、払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
2 前項の規定は、第六条第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第六六号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六二年七月三一日大蔵省令第三八号)
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。附則(昭和六三年三月一二日大蔵省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月三一日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月一〇日大蔵省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三六号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五一号)
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。附則(平成一一年三月一日大蔵省令第五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二六日大蔵省令第一一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日大蔵省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年五月一二日大蔵省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年二月二〇日財務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一二月六日財務省令第六三号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 改正後の国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第三条第二項の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)附則第十九条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。 この場合において、改正省令第三条第二項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。一 額面金額の最低額が五万円のものとして発行した国債 五万円
二 額面金額の最低額が十万円のものとして発行した国債 十万円
この省令の施行の日以後に第五条第三項第一号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一五年三月二八日財務省令第一八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年二月一八日財務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月九日財務省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年九月三〇日財務省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 次に掲げる省令は、廃止する。一電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十一号)
二電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令(平成十一年大蔵省令第七号)
三電子情報処理組織を使用して処理する場合における借入金及び一時借入金の入札手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十三号)
附則(平成一九年七月二〇日財務省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二五日財務省令第一二号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則(平成二七年五月二二日財務省令第五五号)
この省令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書若しくは第十条の二第五項ただし書又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書若しくは附則第二条第四項若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。