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昭和五十七年政令第三百八号
警備業法施行令

施行日:

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内閣は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十六条の二及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)

第一条 警備業者は、警備業法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該警備業務の依頼者に対し、法第十九条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(登録講習機関の登録の有効期間)

第二条 法第二十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(法第五十二条の政令で定める者及び額)

第三条 法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

(権限の委任)

第四条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務

法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務

法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務

法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務

法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務

2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

附則

この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。

附則(昭和六一年七月一日政令第二五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月二七日政令第六六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成四年三月一三日政令第三三号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年二月四日政令第二一号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年七月一五日政令第二四四号)

この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。