内閣は、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十七号)附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)第一条 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
一 別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務
二 法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
三 前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
(承継に際し出資されたものとする財産)第二条 法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号に掲げる権利に係る土地等
二 前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
三 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
(評価委員の任命)第三条 法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
一 大蔵省の職員
一人
二 通商産業省の職員
一人
三 新エネルギー総合開発機構の役員
一人
四 学識経験のある者
二人
第四条 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(評価に関する庶務)第五条 評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。別表
| 所在 | 品名 | 数量 |
| 茨城県石岡市大字石岡字並木東二千百二十三番地の一及び二千百二十九番地の五 | 廃液処理装置 | 一 |
| 茨城県石岡市大字石岡字白久台二千四百六十番地の六、二千四百六十二番地の一及び二千四百六十三番地の二、同大字字白久二千六十七番地並びに同大字字高房二千五十四番地、二千五十五番地、二千五十五番地の三、二千六十三番地、三千四百四十七番地、三千四百四十七番地の三、三千四百四十八番地の一、三千四百四十九番地の五、七及び九並びに三千四百五十六番地の二及び三 | 軌道 | 二百七十三・四五メートル |
| 静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五 | 木造門 | 三 |
| コンクリートブロック造門 | 二 | |
| 板塀 | 二百十五メートル | |
| コンクリートブロック塀 | 三十一メートル | |
| 水道 | 一 | |
| 埋下水 | 一 | |
| 熊本県菊池郡大津町大字大津字鍜治ノ上千二百九十二番地 | コンクリートブロック造門 | 一 |
| コンクリート造門 | 二 | |
| 板塀 | 四百二十三メートル | |
| コンクリートブロック塀 | 百七十一メートル | |
| 水道 | 一 | |
| 埋下水 | 二 | |
| 現下水 | 一 | |
| 土留 | 一 | |
| 鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一 | コンクリート造門 | 一 |
| 鉄造門 | 一 | |
| 金網塀 | 百五十メートル | |
| 水道 | 一 | |
| 埋下水 | 二 | |
| 現下水 | 一 | |
| コンクリート敷 | 一 | |
| 泡消火装置 | 一 | |
| アルコール貯槽 | 一 | |
| 糖みつ貯槽 | 二 | |
| コンクリート造桟橋 | 一 | |
| 電動装置 | 一 | |
| 糖みつ輸送装置 | 一 | |
| アルコール輸送装置 | 一 | |
| コンクリート造境界標 | 四 | |
| 防油堤 | 二 | |
| 自転車置場 | 一 | |
| 製品取扱場 | 一 | |
| 鹿児島県鹿屋市大字田崎字船塚七百二十九番地 | 鉄造門 | 六 |
| 金網塀 | 八十メートル | |
| 生垣 | 百メートル | |
| 埋下水 | 二 | |
| 給水装置 | 一 | |
| 井戸屋形 | 一 |