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昭和五十七年政令第十号
船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船(船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の現存船をいう。以下同じ。)であつて、法の施行後千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(以下「経過日」という。)までの間に特定修繕(法附則第三条第一項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われるもの(当該特定修繕が行われる日前に法第八条第二項の規定による測度を受けるものを除く。)については、法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第四条の規定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下「新船舶法」という。)第四条又は第九条の規定により行われた当該特定修繕に伴う積量の測度又は改測の申請又は嘱託は、それぞれ新船舶法第四条又は第九条の規定により行われた総トン数の測度又は改測の申請又は嘱託とみなす。

 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船であつて、法の施行後法第八条第二項の規定による測度を受ける日又は経過日までの間において特定修繕が行われていないものについては、これらの日において法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新船舶法第四条若しくは第九条の規定により現に行われている積量の測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により現に行われている積量の標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われている総トン数の測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われている総トン数の標示とみなす。

 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船に関し、経過日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第三条第一項の当初改測日又は法第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。