第一章 総則
(趣旨)第一条 この法律は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の深海底鉱業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対応し、深海底鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、深海底鉱業の事業活動の調整等に関し必要な暫定措置を定めるものとする。
2 この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。 (定義)第二条 この法律において「深海底鉱物資源」とは、銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの一種又は二種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。
2 この法律において「深海底鉱業」とは、深海底(公海の海底及びその下(鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれの国の管轄権の下にも置かれていない部分に限る。)のうち、深海底鉱物資源が存在し、又は存在する可能性がある区域であつて経済産業省令で定める区域の海底及びその下をいう。)における探査及び採鉱の事業(これに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「附属事業」という。)を含む。)をいう。 3 この法律において「探査」とは、深海底鉱物資源の探鉱(専ら深海底鉱物資源の存在状況の概要を調査するためのものであつて経済産業省令で定める方法によつて行うものを除く。)をすることをいう。 4 この法律において「採鉱」とは、深海底鉱物資源の採掘をすること(これと併せて探査を行うことを含む。)をいう。 (行為の効力の承継)第三条 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
第二章 深海底鉱業
(深海底鉱業の許可)第四条 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。 (許可の申請)第五条 前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 深海底鉱業を行う期間
三 探査又は採鉱を行う区域の位置
四 探査又は採鉱を行う区域の面積
2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 (共同申請)第六条 二人以上共同して第四条第一項の許可の申請をした者(以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。 3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 4 代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。 5 共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。 (申請の区域の変更等)第七条 申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請することができる。
第八条 経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をしたときは、当該申請人に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複する部分を申請している者と協議すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知するものとする。第九条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。
(申請人の名義の変更)第十条 申請人の名義は、変更することができる。
2 申請人の名義の変更は、相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 3 相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (欠格条項)第十一条 次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。
一 日本国の国民又は法人でない者
二 この法律又は第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第二十条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号又は前号に該当する者があるもの
(許可の基準)第十二条 経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 申請の区域が第四条第一項の許可を受けた他人の区域又は第二十九条第一項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた他人の区域と重複しないこと。
二 探査又は採鉱を行う区域の面積及び深海底鉱業を行う期間並びに採鉱の事業の許可の申請にあつては採鉱に着手する時期が、経済産業省令で定める基準に適合していること。
三 深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 前三号に掲げるもののほか、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発が適切に行われるものであること。
2 経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をした場合においては、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整がされた後でなければ、当該申請の区域について第四条第一項の許可をしてはならない。 ただし、当該申請の区域のうち重複しない部分については、当該申請人から申出があつたときは、この限りでない。 (許可証)第十三条 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。一 事業の区分
二 許可の年月日及び許可の番号
三 氏名又は名称及び住所
四 深海底鉱業を行う期間
五 探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置
六 深海底鉱区の面積
(深海底鉱区等の変更)第十四条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。)は、前条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第二項及び第十二条の規定は前項の許可に、第七条から第九条までの規定は前条第二項第五号及び第六号の事項に係る前項の許可に準用する。 (氏名等の変更)第十五条 深海底鉱業者は、第十三条第二項第三号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(共同深海底鉱業者)第十六条 共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。 3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 4 代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。 5 共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。 (採鉱申請命令)第十七条 経済産業大臣は、第四条第一項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認められ、かつ、採鉱に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、品位等にかんがみ、その深海底鉱区について採鉱の事業を行うことが適当であると認められるときは、三月以内に同項の規定による採鉱の事業の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)第十八条 深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 深海底鉱業者たる法人の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。 3 第十一条及び第十二条第一項の規定は、前二項の認可に準用する。 (承継)第十九条 一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該深海底鉱業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人は、深海底鉱業者の地位を承継する。
2 前項の規定により深海底鉱業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (許可の取消し等)第二十条 経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第十一条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第十七条の規定による命令に従わないとき。
三 第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
四 第二十三条第一項若しくは第二項の期限までに深海底鉱業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。
五 第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
六 第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。
七 第三十三条第一項の条件に違反したとき。
八 第三十九条において準用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
九 不正の手段により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該深海底鉱業者に送付しなければならない。 (深海底鉱業の廃止)第二十一条 深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の実施)第二十二条 深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。
第二十三条 深海底鉱業者は、第四条第一項の許可を受けた日から六月以内にその事業に着手しなければならない。
2 経済産業大臣は、深海底鉱業者の申請により、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。 3 深海底鉱業者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き六月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 (施業案)第二十四条 深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
2 深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。 (施業案の変更)第二十五条 経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。 (許可についての現状等の公開)第二十六条 経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。
第三章 損害の賠償
(賠償義務)第二十七条 日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底鉱業者(損害の発生の時既に第四条第一項の許可が失効しているときは、その失効の時における当該深海底鉱業者)が、その損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者が損害の発生の後に深海底鉱業の全部を譲り渡したときは、深海底鉱業の全部を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者と連帯して損害を賠償する義務を負う。 3 前二項の規定による賠償については、共同深海底鉱業者の義務は、連帯とする。 4 第二項に規定する場合において、深海底鉱業の全部を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者に対し、償還を請求することができる。 5 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条及び第百十三条から第百十六条までの規定は、日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出による損害の賠償に準用する。 (和解の仲介)第二十八条 鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、深海底鉱業を行うことにより生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。
第四章 深海底鉱業国
(指定)第二十九条 経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。 (確認及び調査)第三十条 経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」という。)につき次の各号に掲げる事項についてその事実を確認するものとする。
一 深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請
二 深海底鉱業国がした深海底鉱物資源の開発の事業の許可若しくは変更の許可又はその失効
2 外務大臣は、前項の規定により経済産業大臣が確認をするに当たつては、深海底鉱業国につき同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。 (通知)第三十一条 経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部又は一部と重複するときは、当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者に対し、次の事項を通知しなければならない。
一 当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者の申請の区域のうちその重複する部分の範囲
二 その重複する部分を申請している者の国籍、氏名又は名称及び住所
三 その他その重複を解消するための調整に必要な事項
(指定の取消し)第三十二条 経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。
2 第二十九条第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しに準用する。第五章 雑則
(許可等の条件)第三十三条 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、この法律の円滑な実施を図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 (手数料)第三十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条第一項の許可の申請をする者
二 第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者
三 第十四条第一項の許可の申請をする者
四 第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者
(報告及び検査)第三十五条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (修正又は補充)第三十六条 経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。 (聴聞の特例)第三十七条 経済産業大臣は、第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (審査請求の手続における意見の聴取)第三十八条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。 (鉱山保安法の準用)第三十九条 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。)を準用する。 この場合において、同法の規定(第二条第一項及び第十一条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者」と、「経済産業大臣又は産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「同法第十三条第二項第五号に規定する深海底鉱区外」と、同法第十三条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十五条、第二十二条第四項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十五条から第三十八条までの規定、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十八条中「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第十七条第二項中「鉱業権の移転があつたとき」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者の地位の承継があつたとき」と、同法第三十三条第二項中「施業案」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第二十四条第一項の規定による施業案」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権が消滅した」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第四条第一項の許可が効力を失つた」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と読み替えるものとする。
(中央鉱山保安協議会)第三十九条の二 鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条において準用する鉱山保安法第五十二条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 経済産業大臣の諮問に応じて深海底鉱業を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
(適用除外)第四十条 この法律の規定は、深海底鉱業国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「外国深海底鉱業者」という。)との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との間の関係につき経済産業大臣の認定を受けたものが、当該外国深海底鉱業者が受けた当該深海底鉱業国による許可によつて、深海底鉱業を行う場合については、適用しない。
(経過措置)第四十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令への委任)第四十二条 この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。
(条約の効力)第四十三条 この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第六章 罰則
第四十四条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者
二 第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
三 詐欺その他不正の行為により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者
2 過失により深海底鉱区外において深海底鉱業(附属事業を除く。)を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。第四十五条 前条第一項第一号の犯罪に係る深海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
二 第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者
第四十七条 第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現に深海底鉱業を行つている者又はその承継人は、この法律の施行の日から一年間は、第四条第一項の許可を受けないで、その深海底鉱業を行うことができる。 その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、当該申請について許可若しくは不許可又は却下の処分があるまでの間も、当該申請の区域について、同様とする。附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年四月二四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一六年六月九日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成二三年七月二二日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日