第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 契約者
退職金支払確保契約を締結した本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する特定事業主(以下「特定事業主」という。)をいう。
二 事業年度
法人の場合における営業年度又は個人の場合における各年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。
三 特定離職見込者
退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなる法第十五条第一項に規定する離職見込者をいう。
四 退職予定年度
特定離職見込者の退職が見込まれる日の属する事業年度をいう。
五 退職金引当金相当額
契約者が有する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十四条第二項又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額のうち、特定離職見込者に係る部分の金額をいう。
六 退職金要支給額
各事業年度終了の時において在職する特定離職見込者がその時において自己の都合により退職したと仮定した場合に当該特定離職見込者につきその時において定められている退職金の支給に関する規程により計算される退職金の額(退職金の支給に関する規程において特定離職見込者の退職金のうちに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百五十六条又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百八条第一項に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見込者に係る退職金の額から当該給付金の額を控除した額)をいう。
七 退職金要支給見込額
各事業年度において当該事業年度末の退職金要支給額として見込まれる額をいう。
第二条 特定事業主は、退職金支払確保契約の申込みをしようとするときは、指定規模縮小等航路ごとに、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約申込書に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める書類を添付して、これを、同条に規定する国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「国道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「鉄道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
一 申込者の氏名又は名称及び住所
二 申込者が営む一般旅客定期航路事業の概要
三 事業年度の開始の日及び終了の日
四 特定離職見込者の氏名及び退職予定年度
2 機構又は鉄道事業者等は、退職金支払確保契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、退職金支払確保契約の成立を証する書面を申込者に送付しなければならない。 (掛金の納付)第三条 契約者は、退職金支払確保契約が効力を生じた日の属する事業年度(以下「契約締結年度」という。)から当該退職金支払確保契約に係るすべての特定離職見込者のうち最も遅く退職することとなるものの退職予定年度の前事業年度までの各事業年度につき、その事業年度の掛金として第三項の規定による通知を受けた金額を各事業年度の末日までに、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に納付しなければならない。
2 契約者は、各事業年度の末日の三十日前までに、納付しようとする掛金の額、その算出の基礎その他機構又は鉄道事業者等が定める事項を記載した書類を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。 3 機構又は鉄道事業者等は、前項の書類を審査し、各事業年度の末日の十五日前までに当該事業年度の掛金の額を契約者に通知しなければならない。 (納付期限の延期)第四条 機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前条第一項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、一年の範囲内で納付期限を延期することができる。
(掛金の額)第五条 各事業年度の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 契約締結年度
イからハまでに掲げる額の合計額をすべての特定離職見込者について合算した額
イ 契約締結年度の前事業年度末における退職金引当金相当額
ロ 契約締結年度の前事業年度末における退職金要支給額から契約締結年度の前事業年度末の退職金引当金相当額を控除した額を契約締結年度から退職予定年度の前事業年度までの事業年度の数で除して得た額
ハ 契約締結年度の事業年度末における退職金要支給見込額からその前事業年度末の退職金要支給額を控除した額
二 契約締結年度の翌事業年度以降の各事業年度
前号ロに掲げる額と当該事業年度末における退職金要支給見込額からその前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額を控除した額との合計額をすべての特定離職見込者について合算した額
第六条 契約者は、各事業年度において、当該事業年度末の退職金要支給見込額をすべての特定離職見込者について合計した額から当該事業年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範囲内で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。
2 前項の規定により契約者が掛金を増額して納付した場合又は特定離職見込者の退職予定年度の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場合においては、その後の各事業年度の掛金の額は、機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額とする。 (契約の解除事由等)第七条 法第十五条第三項の国土交通省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 契約者が特定事業主に該当しないこととなつた場合(法第五条第一項に規定する実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い特定事業主に該当しないこととなつた場合を除く。)
二 退職金支払確保契約に係る一般旅客定期航路事業についての法第五条第一項に規定する実施計画の認定が取り消された場合
三 特定離職見込者が退職予定年度において退職しなかつた場合
四 前各号に定めるもののほか、特定離職見込者が本州四国連絡橋の供用に伴い離職することがないことが明らかとなつた場合
2 前項各号に掲げる事実があつたときは、契約者は、直ちにその旨を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に申し出なければならない。第八条 機構又は鉄道事業者等は、法第十五条第三項に規定する場合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。
一 退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為
二 掛金の滞納
(契約の解除手続等)第九条 機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。
2 退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。 (契約の解除に伴う還付)第十条 法第十五条第三項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。
2 第八条の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。 (地位の承継の申出等)第十一条 法第十五条第四項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
2 契約者の相続人その他の一般承継人は、法第十五条第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約承継申出書に機構又は鉄道事業者等が定める書類を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。一 申出者の氏名又は名称及び住所
二 契約者の氏名又は名称及び住所
三 一般承継の事由及びその年月日
3 契約者について相続その他の一般承継があつた場合において、法第十五条第四項の規定による地位の承継がなかつたときは、退職金支払確保契約は、当該相続その他の一般承継があつた時に解除されたものとみなす。 4 前条第一項の規定は、前項の場合に準用する。 (契約給付金の給付)第十二条 契約者は、各事業年度において、当該事業年度を退職予定年度とする特定離職見込者が退職したとき、又は退職することが確実となつたときは、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に対し、退職金支払確保契約において給付することが約された当該特定離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金(以下「契約給付金」という。)の給付を請求することができる。
2 契約者は、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約給付金請求書に特定離職見込者が退職したこと又は退職することが確実となつたことを証する書面を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。一 請求者の氏名又は名称及び住所
二 請求に係る特定離職見込者の氏名及び退職の年月日又は退職予定の年月日
三 契約者が納付した掛金の総額のうち請求に係る特定離職見込者に係る部分の額
3 機構又は鉄道事業者等は、第一項の請求があつたときは、速やかに、契約給付金の額を契約者に通知しなければならない。 4 機構又は鉄道事業者等は、前項の通知の日から起算して十日以内に、契約給付金を契約者に給付しなければならない。 (契約給付金の額)第十三条 前条第三項に規定する契約給付金の額は、同条第一項の規定による請求に係る特定離職見込者について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。
一 当該特定離職見込者に係る退職予定年度の前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額
二 契約者が納付した掛金の総額のうち当該特定離職見込者に係る部分の額の運用により生ずる収益に相当する額