第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
一 放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつた場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
二 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するために必要がある場合には、付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 放射性同位元素等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。 (報告徴収)第二条 国土交通大臣は、法第三十三条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。
附則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。附則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成七年九月二八日運輸省令第五二号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一九日国土交通省令第四〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六一号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)