農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十二条及び農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第七条の規定を実施するため、農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令を次のように定める。
農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。