第一条 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第十六条第五項第二号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第三号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)を受ける者が、昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「法」という。)第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合(これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。次条において同じ。)又は施行令第十七条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受けることとなる場合において、法第一条の十三第九項(法第三条の十三及び第一条の十四第六項(法第三条の十四において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定の適用を受けることとなるときは、その者は、昭和五十六年二月二十八日において、法第一条の十三第八項各号の一に該当し、又は当該公的年金給付の支給を受け、同条第九項(法第三条の十三において準用する場合を含む。)の規定の適用がある旧令特別措置法等の遺族年金を同年三月三十一日に受けていたものとみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定を適用する。
第二条 昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、法第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合又は公的年金給付の支給を受けることとなる場合において、法第一条の十三第九項の規定の適用を受けることとなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の施行令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給付事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第一条の十三第八項から第十項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第一条の十四第一項から第四項まで(これらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に、同日において法第一条の十三第八項各号の一に該当し、前条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において法第一条の十三第八項から第十項までの規定による加算をされることとなる額を加えた額(同日において当該加算をされないこととなるこれらの年金にあつては、改定年金額)」とする。