第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十五年度において、一般会計から、同特別会計の農業勘定に千三百九十二億七千六百六十八万九千円、果樹勘定に四十七億二千三百三万五千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。 (農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)第二条 政府は、特別会計に関する法律附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)に基づく農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十五年度において、同勘定における同法第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。