中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第三十六条第三項及び第五項の規定を実施するため、中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令を次のように制定する。
中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定により中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の継続の決議の認可を受けようとする者は、別記様式による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 事業計画書
三 役員の氏名及び住所を記載した書面
四 収支予算書
五 継続の決議があつた総会の議事録又はその謄本
六 登記簿の謄本
七 解散したものとみなされた日を含む事業年度以降の決算関係書類
信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「組合法」という。)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の継続の決議にあつては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一 業務の種類及び方法を記載した書面
二 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
三 事務所の位置に関する書面
火災共済協同組合又は組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会(以下「火災共済協同組合等」と総称する。)の継続の決議にあつては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一 事業方法書
二 普通共済約款又は再共済約款
三 共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書
四 責任準備金算出方法書
五 前項第二号及び第三号に掲げる書類
第一項第二号及び第四号の書類は、信用協同組合等又は火災共済協同組合等以外の組合にあつては継続後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあつては継続後三事業年度のものでなければならない。
附則
この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十九号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。別記様式
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