第一条 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号。以下「令」という。)第一条第一項第二号、第三号、第三項第二号及び第三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一項第五号、第六号、第八号、第九号、第三項第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。
(支度料の不算入)第二条 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
(審査の日数)第三条 審査を実施する日数は三日として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)第四条 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
(調整)第五条 主務大臣が旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
2 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 (登録又は認定の基準が類似する場合の認証機関に係る登録申請手数料等)第六条 令第一条第六項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
一 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十七条第一項及び第六十六条第一項の登録
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十六条第一項の登録
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の二十三第一項の登録
四 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項の登録
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録
六 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項の登録
七 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録
八 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三条第一項の認定
第七条 令第一条第六項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 申請を行う者が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第四十二条第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
二 申請を行う者が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第四号から第六号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
三 申請を行う者が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
四 申請を行う者が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
五 申請を行う者が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
六 申請を行う者が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
七 申請を行う者が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
八 申請を行う者が現に前条第八号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
第八条 令第一条第六項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第二号から第六号まで又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第二条第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第六項までの登録(次項第一号において単に「登録」という。)を受けようとする場合
五万百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、四万八千円)に令第一条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
二 法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする場合
三万七千九百円(電子申請による場合にあっては、三万五千八百円)に令第一条第三項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
一 登録を受けようとする場合
十八万六千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万四千三百円)に令第一条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
二 法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする場合
十二万七千百円(電子申請による場合にあっては、十二万五千円)に令第一条第三項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
第九条 削除
(準用)第十条 第一条から第五条までの規定は、令第四条第二項(令第七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第一条第五項の主務省令で定める旅行雑費の額その他認証機関審査旅費の額又は試験所審査旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。
(登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)第十一条 令第五条第三項及び第六条第四項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
一 法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録
二 ガス事業法第百四十六条第一項の登録
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の登録
四 電気用品安全法第九条第一項の登録
五 液化石油ガス法第四十七条第一項の登録
六 消費生活用製品安全法第十二条第一項の登録
七 計量法第百四十三条第一項の登録
八 相互承認実施法第三条第一項の認定
第十二条 令第五条第三項及び第六条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 申請に係る試験所が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第五十九条第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。次号及び第四号から第六号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
二 申請に係る試験所が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間内に行われた同号の登録及びその登録の更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
三 申請に係る試験所が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
四 申請に係る試験所が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
五 申請に係る試験所が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
六 申請に係る試験所が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
七 申請に係る試験所が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
八 申請に係る試験所が現に前条第八号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第六条第一号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
第十三条 令第五条第三項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第七号又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第五十七条第一項の登録を受けようとする場合
九万五千二百円(電磁的記録試験にあっては、十万四百円)に同項の主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額及び五万百円(電子申請による場合にあっては、四万八千円)の合計額
二 法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする場合
八万二千六百円(電磁的記録試験にあっては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び三万三千四百円(電子申請による場合にあっては、三万千五百円)の合計額
一 法第五十七条第一項の登録を受けようとする場合
九万五千二百円(電磁的記録試験にあっては、十万四百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び十一万三千百円(電子申請による場合にあっては、十一万千円)の合計額
二 法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする場合
八万二千六百円(電磁的記録試験にあっては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び八万九千円(電子申請による場合にあっては、八万七千二百円)の合計額
第十四条 令第六条第四項の主務省令で定める額は、申請に際し第十二条の書類が添付されている場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第六十六条第一項の登録を受けようとする場合
五万四千百円(電磁的記録試験にあっては、五万九千三百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び十一万三千百円(電子申請による場合にあっては、十一万千円)の合計額に、旅費の額(令第六条第一項に規定する旅費の額をいう。以下同じ。)に相当する額を加算した額
二 法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする場合
四万千五百円(電磁的記録試験にあっては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び八万九千円(電子申請による場合にあっては、八万七千二百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一〇月二五日厚生省・通商産業省・運輸省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月二五日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令(平成七年政令第四百十三号)の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。附則(平成九年九月一九日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第六号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。附則(平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月二九日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年九月二二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(以下「新省令」という。)第十条の規定の適用については、同条中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、五万二千円)」と、「四万四千五百円」とあるのは「三万五千二百円」と、「四万二千八百円」とあるのは「三万三千五百円」と、「九万九千六百円」とあるのは「八万三千六百円」と、「九万七千九百円」とあるのは「八万千九百円」とする。 改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新省令第十一条の規定の適用については、同条中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、三万六千三百円)」と、「九万九千七百円」とあるのは「八万三千七百円」と、「九万八千円」とあるのは「八万二千円」とする。
附則(平成一七年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条の規定 平成十七年四月一日
二 第二条の規定 平成十七年七月一日