日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第四条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令を次のように定める。
(軍票による支払等の許可の申請手続)第一条 居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第四条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。
(軍票の輸出入の許可の申請手続)第二条 居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 軍票の寄託手続に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第四十六号)は、廃止する。附則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。