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昭和五十五年大蔵省令第七号
国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百十四号)第二条第一項の規定に基づき、国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令を次のように定める。

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「法」という。)附則第二十一条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する者が法附則第二十一条第一項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申出書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

第二条 法附則第二十一条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。

2 前項の場合において、法附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

3 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号


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別紙様式第2号


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