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昭和五十五年政令第二百五十九号
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第九条の主務大臣)

第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。

法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの  イ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
 ロ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
 ハ 法第二十五条第一項から第三項までに規定する取引又は行為
 ニ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引

法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為

次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等  イ 前二号に掲げる取引又は行為
 ロ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
 ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為

第二条 削除

(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)

第三条 法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。

(法第二十五条第五項等の主務大臣)

第三条の二 法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。

法第二十五条第五項
第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引

法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項
前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引

(法第五十五条の主務大臣)

第三条の三 法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

(法第五十五条の八等の主務大臣)

第四条 法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

(法第五十五条の九の二等の主務大臣)

第五条 法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。

附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月一九日政令第一九五号)

この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附則(昭和六二年一一月五日政令第三七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

附則(平成四年四月三〇日政令第一六六号)

この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八二号)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二一年八月一四日政令第二一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附則(令和二年四月三〇日政令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年五月二六日政令第一九一号)

この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 ただし、第一条中外国為替令の目次の改正規定、同令第一条の改正規定、同令第十八条の八第一項の改正規定及び同令第四章の二の次に一章を加える改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定に限る。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。