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昭和五十五年政令第二百三十号
民事執行法施行令

施行日:

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内閣は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号(同法第百七十七条第四項及び第百九十二条において準用する場合を含む。)及び第百五十二条第一項(同法第百七十八条第五項及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(差押えが禁止される金銭の額)

第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

支払期が毎月と定められている場合
三十三万円

支払期が毎半月と定められている場合
十六万五千円

支払期が毎旬と定められている場合
十一万円

支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合
三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

支払期が毎日と定められている場合
一万千円

支払期がその他の期間をもつて定められている場合
一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四一九号)

この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。