第一条 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
(農業経営基盤強化促進基本構想)第二条 法第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)第三条 法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第十八条第五項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、同条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつては、その法人が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号。以下この条において「農地中間管理事業法施行令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる場合
二 地方公共団体が、対象土地を農地中間管理事業法施行令第二条第一号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
三 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している対象土地につき当該事業を行う者及びその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)以外の者が、所有権の移転を受けようとする時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当することによつて、所有権の移転を受ける場合 イ 法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における同項の認可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ その対象土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその対象土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
四 農地中間管理事業法施行令第二条第二号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
五 農地中間管理事業法施行令第二条第三号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
六 その他農林水産省令で定める場合
(融資機関)第四条 法第十四条の六第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)第五条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(地域農業経営基盤強化促進計画)第六条 法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。
2 前項の地域計画は、法第十八条第一項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。 3 同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の法第十八条第一項の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。 (法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)第七条 法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。
(利用権の設定等の対価の算定方法)第八条 法第二十二条の四第四項の対価は、利用権の設定等を行う農用地等の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地等に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地等(以下この項において「周辺類似農用地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地等及び利用権の設定等を行う農用地等に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一 位置
二 形状
三 環境
四 収益性
五 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2 前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。一 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地等の価格
二 利用権の設定等を行う農用地等の所有者がその農用地等の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三 その農用地等についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例)第九条 法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により都道府県が法第十九条第一項の地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第八条第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「存続期間」とあるのは、「存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間」とする。
(定款等の記載事項の基準)第十条 法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
(特定農業団体の要件)第十一条 法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
二 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
三 その他農林水産省令で定める要件
(特定農用地利用規程の有効期間)第十二条 特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。
(農用地利用規程の認定の取消しの事由)第十三条 法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
二 法第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
(土地改良法施行令の特例)第十四条 法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。
(償還方法)第十五条 法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2 都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠つたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
3 都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。 法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。 第五条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。 この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。附則(昭和五五年八月二九日政令第二二三号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。附則(平成三年三月一五日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年七月三〇日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第六条第三項の規定により基本構想に定められた者が同法第七条第一項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第四条第一項に規定する農用地等は、同条第二項第一号に規定する農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けている農用地等とみなす。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇〇号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。附則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年四月二三日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月二四日政令第四四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一六日政令第六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月一六日政令第四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月九日政令第三一一号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(平成三一年三月一日政令第三三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
附則(令和四年一一月二八日政令第三五六号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。別表第一 (第三条関係)
農用地 | 法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業法第十八条第五項第二号イに掲げる要件 |
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 | その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) | その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
別表第二 (第十五条関係)
資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 法第七条第二号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 | 五年以内 | 一年以内 |
二 法第七条第三号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 | 二十五年以内 | 一年以内 |