第一条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地震対策緊急整備事業計画)第二条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。
2 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 4 前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。第三条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
一 避難地
二 避難路
三 消防用施設
四 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
五 大規模地震対策特別措置法第二条第十四号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
六 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
八 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
2 地震対策緊急整備事業計画は、五箇年で達成されるような内容のものでなければならない。 (地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)第四条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。 3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。 (地震対策緊急整備事業に係る地方債)第五条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)第六条 地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち令和七年度以降に繰り越されるものについては、第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(適用)
第二条 第四条の規定は、昭和五十五年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和五十四年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年八月七日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日法律第一八号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(平成二年三月三一日法律第一一号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成二年六月二九日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成七年三月二三日法律第三六号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成九年六月一一日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条の二 施行日前に第八十五条の二の規定による改正前の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十五条の二の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第一五号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次条及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日
二 附則第四条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第五条の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則(平成一七年四月一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条の三 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二二年三月三一日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日法律第八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日法律第七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、令和二年四月一日から施行する。 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第七号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。附則(令和五年五月二六日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表第一 (第四条関係)
事業の区分 | 国の負担割合 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 | 二分の一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 三分の二 |
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 | 二分の一 |
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの | 二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、三分の二) |
別表第二 (第四条関係)
事業の区分 | 都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 六分の一 |