第一条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)第二条 令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)第三条 令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 国土交通大臣は、当分の間、次に掲げる者から、国土交通大臣が告示で定めるところにより申請があつた場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、法第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。一特定エネルギー消費機器(法第百四十五条第一項に規定する特定エネルギー消費機器をいう。次号において同じ。)である自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを製造し、又は輸入する事業を行う者
二特定エネルギー消費機器である自動車以外の自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを本邦外において製造し、又は輸入する事業を行う者
三第一条の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について当該型式指定自動車に係る道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした者
附則(昭和五九年三月九日通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月二七日通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。 輸入された自動車であって平成五年三月三十一日以前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。附則(平成五年七月三〇日通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。附則(平成八年三月六日通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二十九号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。附則(平成一一年三月三一日通商産業省・運輸省令第三号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第五項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。附則(平成一二年一二月五日通商産業省・運輸省令第四号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年七月三〇日経済産業省・国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第八十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。 ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。