第一章 総則
(目的)第一条 土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二章 土地家屋調査士試験等
第一節 土地家屋調査士試験
(試験期日等の公告)第二条 法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
(受験手続)第三条 試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2 法第六条第五項第二号又は第三号の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。 3 法第六条第七項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。 4 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 (試験の内容)第四条 試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
一 民法に関する知識
二 登記に関する知識
三 筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識
四 法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力
五 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
六 その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
(合格者の公告等)第五条 法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
(不正受験者)第六条 法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
(試験の運用)第七条 受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。第二節 土地家屋調査士となる資格の認定
(調査士の資格の認定)第八条 法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。 3 所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。 4 法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。 5 法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定
(研修)第九条 法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
イ 民間紛争解決手続における主張及び立証活動
ロ 民間紛争解決手続における代理人としての倫理
ハ その他法第三条第二項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項
二 講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。
三 民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。
(研修の指定)第十条 法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
2 研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。 (成績証明書等の交付)第十一条 研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第九条第三号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。
(認定申請)第十二条 法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第二十条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
2 法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。 3 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 (認定者の公告等)第十三条 法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
第三章 登録
(土地家屋調査士名簿)第十四条 土地家屋調査士名簿は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2 土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。一 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
二 調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三 事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)
(登録の申請)第十五条 登録申請書は、連合会の定める様式による。
2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 調査士となる資格を有することを証する書面
二 申請者の写真
三 次に掲げるいずれかの書類
イ 本籍の記載のある住民票の写し
ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ハ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し
(変更の登録の申請等)第十六条 法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
(登録に関する通知)第十七条 連合会は、土地家屋調査士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2 連合会は、所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。 3 連合会は、変更の登録(所属する調査士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 (心身の故障の届出)第十七条の二 法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該調査士が精神の機能の障害を有する状態となり調査士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。
2 法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。第四章 土地家屋調査士の義務
(事務所)第十八条 調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
(表示)第十九条 調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。 3 調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。 (職印)第二十条 調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(報酬の基準を明示する義務)第二十一条 調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
(他人による業務取扱いの禁止)第二十二条 調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
(補助者)第二十三条 調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。 補助者を置かなくなつたときも、同様とする。 3 調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 (依頼誘致の禁止)第二十四条 調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(依頼の拒否)第二十五条 調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2 調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。 (書類等の作成)第二十六条 調査士は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。 3 前項の指定は、告示してしなければならない。 (領収証)第二十七条 調査士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。 3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。 (事件簿)第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。第五章 土地家屋調査士法人
(調査士法人の業務の範囲)第二十九条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
二 土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
三 調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
(土地家屋調査士法人名簿)第三十条 連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。
第三十一条 調査士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。
2 調査士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。一 目的、名称、成立年月日及び登録番号
二 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する調査士会
三 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する調査士会
四 従たる事務所を設ける調査士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
(調査士法人の成立の届出)第三十二条 法第三十三条に規定する調査士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
(調査士法人の定款変更の届出)第三十三条 法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
(法務局等の長に対する通知)第三十四条 連合会は、調査士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、調査士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2 連合会は、調査士法人が所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。 3 連合会は、調査士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 ただし、所属する調査士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。 (準用)第三十五条 第十九条から第二十八条までの規定は、調査士法人について準用する。
(会計帳簿)第三十五条の二 法第四十一条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成及び保存をしなければならない。 3 土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。 ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 7 土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。 ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 (貸借対照表)第三十五条の三 法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。 3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。 ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。 4 法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。 この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。 9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三十五条の四 法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)第三十五条の五 法第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十九条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、土地家屋調査士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第三十五条の六 法第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。第六章 懲戒
(権限の委任等)第三十五条の七 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。 ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第四十四条第一項の規定による通知の受理
二 法第四十四条第二項の規定による調査
三 法第四十五条第一項の規定による通告
四 法第五十五条の規定による報告の受理
第三十五条の八 法務大臣は、法第四十四条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。
2 法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十四条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 (懲戒処分の通知)第三十六条 法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
第三十七条 削除
第七章 土地家屋調査士会
(入会及び退会の通知)第三十八条 調査士会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。
(注意勧告の報告)第三十九条 調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(調査士法等違反に関する調査)第三十九条の二 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。
2 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 3 第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した調査士は、前項に規定する調査士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 (資料及び執務状況の調査)第四十条 法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。 3 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。 4 調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。 (調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)第四十条の二 調査士会は、所属の会員に対して、法第五十五条に規定する報告又は法第五十六条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
(会則の認可)第四十一条 法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。一 認可を受けようとする会則
二 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
第四十二条 法務大臣は、法第四十九条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該調査士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。
第八章 日本土地家屋調査士会連合会
第四十三条 法第五十九条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2 第四十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (研修)第四十三条の二 連合会及び調査士会は、調査士会の会員に必要な専門的な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。
2 調査士は、資質の向上のため、連合会及びその所属する調査士会が実施する前項の研修を受けるように努めなければならない。 (連合会への情報提供)第四十三条の三 法務大臣は、連合会の求めに応じ、調査士会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会
第四十四条及び第四十五条 削除
(協会の領収証)第四十六条 協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。 (協会の事件簿)第四十七条 協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。
2 第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。 この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。 (届出、報告及び検査)第四十八条 協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十三条の二に規定するときを除く。)。
二 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
三 解散したとき(法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。
2 協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
二 前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面
3 協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。一 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
二 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
三 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿をいう。)の写し
4 法第六十四条の二第二項の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。 5 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 (協会に対する懲戒処分の通知)第四十八条の二 法務局又は地方法務局の長は、法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する調査士会に通知しなければならない。
(準用)第四十九条 第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、同条中「法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 土地家屋調査士試験規則(昭和二十六年法務府令第百三十三号)は、廃止する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にこの省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に登録を受けている調査士は、昭和五十五年六月三十日までに、その者が調査士会の会員であるときは所属の調査士会を経由して、その者が調査士会の会員でないときは直接、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、この省令により新たに登録すべきこととされた事項を届け出、かつ、自己の写真を提出しなければならない。 法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、この省令による改正後の様式による土地家屋調査士名簿を調製しなければならない。 この省令による改正前の様式により調製された土地家屋調査士名簿は、前項の規定により土地家屋調査士名簿が調製されるまでの間は、この省令による改正後の様式により調製されたものとみなす。附則(昭和五九年三月二六日法務省令第八号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 ただし、附則第二項及び附則第四項中附則第二項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。 法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、第一条の規定による改正後の司法書士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。 この省令の施行の際司法書士が第一条の規定による改正前の司法書士法施行規則第二十条第一項の規定により承認を受け、かつ、同条第五項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が新規則第二十条第二項の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第三項の規定による許可があるものとみなす。 第二条の規定による土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、附則第二項及び前項の規定の例による。附則(昭和六〇年七月二五日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月一三日法務省令第五二号)
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。附則(平成七年三月二七日法務省令第一四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成一〇年四月七日法務省令第一七号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日法務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年七月二八日法務省令第五九号)
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。附則(平成一七年二月二八日法務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成一九年八月三〇日法務省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日法務省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 ただし、第一条中司法書士法施行規則第四十一条の次に一条を加える改正規定、第二条中土地家屋調査士法施行規則第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第八項及び第三条第八項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令による改正後の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。 整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である協会(整備法第二百三十三条第一項の一般社団法人であって整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。 この省令の施行前にされた公共嘱託登記土地家屋調査士協会の定款の変更の認可の申請については、旧規則第四十五条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。 特例社団法人である協会の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。 特例社団法人である協会については、新規則第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条(第三十七条及び第四十条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。 整備法の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。 整備法第六十九条第四項の規定により同条第二項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。 法務大臣は、特例社団法人である協会の定款の変更の認可又は整備法第六十九条第一項の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本土地家屋調査士会連合会の意見を聴くものとする。 整備法第六十九条第五項の規定により意見を付すときも、同様とする。 新規則第三十九条の二の規定による委嘱は、平成二十二年四月一日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
附則(平成二三年一一月七日法務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二一日法務省令第二七号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。附則(令和元年九月一三日法務省令第三四号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和二年七月二日法務省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年八月一日)から施行する。 ただし、改正後の司法書士法施行規則第六条の規定は令和三年度以降に行われる司法書士試験について、改正後の土地家屋調査士法施行規則第四条及び第七条の規定は令和三年度以降に行われる土地家屋調査士試験について、それぞれ適用する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の司法書士法施行規則第三十条第二項及び土地家屋調査士法施行規則第二十八条第二項に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二九日法務省令第一四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月二九日法務省令第二四号)
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。付録様式
(第8条第1項)[PDF]