国会議員互助年金法施行令(昭和三十三年政令第百四十三号)第四十条の規定に基づき、国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令を次のように定める。
(目的)第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく互助年金で、職権により改定すべきもの(以下「改定すべき互助年金」という。)の改定手続については、この府令の定めるところによる。
(証書及び改定通知書の交付)第二条 改定すべき互助年金でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(第四条において「法施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を受給者に交付する。
(証書の返納)第三条 前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。
第四条 改定すべき互助年金で法施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。