水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第七条の規定に基づき、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。
一 当該申請者が法第二条第一項第一号に掲げる者である場合
当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。第四号において「旧救済法」という。)第三条第一項の認定の申請に係る県知事等
二 当該申請者が法第二条第一項第二号に掲げる者である場合
当該申請者が行つた公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。次号において「補償法」という。)第四条第二項の認定の申請に係る県知事等
三 当該申請者が法第二条第一項第三号に掲げる者である場合
当該申請者が行つた補償法第五条第一項の決定の申請に係る県知事等
四 当該申請者が法第三条において読み替えて適用する法第二条第一項第一号に掲げる者である場合
当該申請に係る死亡者が行つた旧救済法第三条第一項の認定の申請に係る県知事又は市の長