第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「法」という。)附則第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和五十四年九月三十日において法附則第二十一条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三及び法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 法附則第二十一条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、昭和五十四年九月三十日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。一 昭和五十四年九月三十日において退職したものとする場合においても共済組合法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者
二 昭和五十四年九月三十日において退職したものとするならば法附則第二十一条第一項に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の期間(施行法第五十一条の二第三項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「共済組合法の期間」という。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用によりその全部又は一部が共済組合法の期間に該当しないこととなる期間(第三条において「代用教員等の期間」という。)をその者に係る共済組合法の期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
(申出の期限等)第二条 法附則第二十一条第一項に規定する申出(以下「申出」という。)は、同条の施行の日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合(第三項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。
2 前条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。 3 国家公務員共済組合(連合会加入組合にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第一項において「組合」という。)は、前条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をこれらの者の普通恩給等(法附則第二十一条第一項に規定する普通恩給等をいう。以下同じ。)に係る裁定庁に通知しなければならない。 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)第三条 第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和五十四年九月三十日において消滅する。
一 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において代用教員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる法による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。)による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る法による改正前の共済組合法第八十条第二項第一号又は昭和四十八年法による改正前の共済組合法第九十三条第二項に規定する金額
二 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において代用教員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる法による改正前の共済組合法又は施行法の退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。 (申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)第四条 法附則第二十一条第一項に規定する代用教員期間等のある者(その者に係る第二条第二項に規定する遺族を含む。)が法附則第二十一条第一項に規定する別段の申出をしなかつた場合において、当該代用教員期間等のある者は、普通恩給等に係る裁定庁から改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を返還すべき旨の通知を受けたときは、その額を、第二条第一項に規定する申出の期限の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、これを支給した支給庁に返還しなければならない。