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昭和五十四年政令第二百九十八号
土地家屋調査士法施行令

施行日:

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内閣は、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五条第五項及び第五条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定手数料)

第一条 土地家屋調査士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千三百円とする。

(受験手数料)

第二条 法第六条第七項の受験手数料の額は、八千三百円とする。

(土地家屋調査士試験委員)

第三条 土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。

(法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)

第四条 法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。第七号及び第十五号において同じ。)又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査
土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
土地区画整理組合又は同法第三条第一項若しくは第三項の規定による施行者

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
同法第四十五条第一項の規定による施行者

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号の事業
独立行政法人空港周辺整備機構

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業
市街地再開発組合又は同法第二条の二第一項若しくは第三項の規定による施行者

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条各号に掲げる事業
農地中間管理機構

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業
農住組合

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業
防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者

国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号の事業
国立研究開発法人森林研究・整備機構

十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第一号から第六号まで及び第四項の事業
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第四号まで及び第三項の事業
独立行政法人水資源機構

十三 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第十六号まで、第二項第一号から第三号まで及び第六号から第八号まで並びに第三項の事業
独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第三条第一項、都市再開発法第二条の二第一項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第一項の規定による施行者である場合を除く。)

十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号及び第二項第一号の事業
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

十五 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業
農地中間管理機構

附則

この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第一項及び第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十号中「第十三条第一項第四号の事業」とあるのは、「第十三条第一項第四号並びに附則第八条第一項及び第十条第一項の事業」とする。 独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項及び第十四条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十三号中「第三項の事業」とあるのは、「第三項並びに附則第十二条第一項及び第十四条第一項の事業」とする。 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第四条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。

附則(昭和五九年三月六日政令第二四号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二一号)

この政令は、昭和六十年七月十八日から施行する。

附則(昭和六二年三月一三日政令第三六号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月一五日政令第三三号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年七月三〇日政令第二七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。

附則(平成六年三月一八日政令第四九号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第七六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)

この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三三三号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日政令第四四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年二月八日政令第二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。

附則(平成二四年三月二二日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附則(平成二六年二月二六日政令第四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月二八日政令第九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧農地保有合理化法人は、同号に定める農地中間管理機構とみなす。 新土地家屋調査士法施行令第四条(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお従前の例により行われる旧農地保有合理化事業は同号に掲げる事業とみなし、旧農地保有合理化法人は同号に定める者とみなす。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日政令第一〇五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)

この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月一四日政令第一五八号)

この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附則(平成三〇年八月二〇日政令第二四四号)

この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧円滑化団体であって一般社団法人又は一般財団法人であるものは、同号に定める農地中間管理機構とみなす。 新土地家屋調査士法施行令第四条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により行われる農地売買等事業は同号に掲げる事業とみなし、旧円滑化団体(市町村であるものを除く。)は同号に定める者とみなす。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇五号)

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

附則(令和二年六月二四日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。