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昭和五十四年政令第二百六十七号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十八条第一項、第二十五条第一項から第三項まで及び第二十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第二項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。

(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)

第二条 法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。

2 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前条に規定する熱を除き、集約した地熱等にあつてはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。

(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

第三条 法第十条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。

(エネルギー管理者の選任基準)

第四条 法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。

前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。

(第一種指定事業者等の要件)

第五条 法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。

製造業(物品の加工修理業を含む。)

鉱業

電気供給業

ガス供給業

熱供給業

2 法第十一条第一項第一号、第二十三条第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。

(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

第六条 法第十三条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。

(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第七条 法第十七条第五項、第二十九条第五項及び第四十一条第五項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

2 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)

第八条 法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。  イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
 ロ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
 ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 ニ その他経済産業省令で定める事項

委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

2 経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十五条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。

(登録調査機関の登録の有効期間)

第九条 法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)

第十条 法第百五条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第十一条 法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。

(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)

第十二条 法第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。

2 法第百十三条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。

(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第十三条 法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十六条第四項又は第百二十条第四項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)

第十四条 法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)

第十五条 法第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。

2 法第百三十四条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。

(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)

第十六条 法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。

2 法第百四十三条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。

(空気調和設備等)

第十七条 法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。

空気調和設備その他の機械換気設備

照明設備

給湯設備

昇降機

(特定エネルギー消費機器)

第十八条 法第百四十九条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。

乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)

エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)

ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十一 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十二 ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十三 ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)

十四 ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)

十五 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)

十六 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十七 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十八 変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

十九 ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十二 ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)

二十三 スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)

二十四 複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)

二十五 プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十六 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十七 交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十八 電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五十ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

二十九 ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第十九条 法第百五十条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第二十条 法第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項及び第百五十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。

(特定熱損失防止建築材料)

第二十一条 法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。

断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)

サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第二十二条 法第百五十五条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

(報告及び立入検査)

第二十三条 経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

当該事業に係る生産数量及び生産能力

エネルギーの使用量及び使用見込量

エネルギーを消費する設備の状況

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容

2 経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十四条 経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況

エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況

エネルギーの使用量

エネルギーを消費する設備の状況

2 経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十五条 主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。

エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況

エネルギーを消費する設備の状況

エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2 主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十六条 国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

貨物又は旅客の輸送の状況

第十条の表の中欄若しくは第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十六条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み

輸送用機械器具の状況

2 国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十七条 国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況

輸送用機械器具の状況

貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2 国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十八条 経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

当該貨物の輸送の状況

第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み

2 経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第二十九条 主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況

当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2 主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第三十条 経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。

生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量

エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項

エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況

2 経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

3 経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。

生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量

熱損失防止性能及びその向上に関する事項

熱損失防止性能に関する表示の状況

4 経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

(手数料)

第三十一条 法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

(権限の委任)

第三十二条 法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十九条第一項から第四項まで、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第三項、第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十七条第一項から第四項まで、第三十八条第三項、第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第二項、第四十五条第三項、第四十六条第一項から第四項まで、第四十七条第三項、第百十三条第一項から第五項まで、第百十七条第一項及び第二項並びに第百六十六条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第五十条第一項及び第四項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。

2 法第百四条、第百二十八条並びに第百六十六条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百五条、第百六条、第百七条第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項、第百三十二条第一項から第三項まで、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条第一項、第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十八条第一項及び第四項(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。

3 法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。

4 法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。

熱管理法施行令(昭和二十六年政令第二百九十八号)

エネルギー管理士免状関係手数料令(昭和五十四年政令第百八十六号)

附則(昭和五六年三月二五日政令第三八号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年二月二一日政令第一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年二月二一日政令第一九号)

この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月二二日政令第五九号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月二五日政令第四九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年七月九日政令第二四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第七七号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月一八日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月七日政令第二八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月六日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二四日政令第六七号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年八月二八日政令第二九三号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第一三二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日政令第四一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日政令第四三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日政令第四〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 ただし、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日政令第二一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月六日政令第三〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月一七日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第二条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

第三条 改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

(エネルギー管理士試験に関する特例)
第四条 改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第六条第一項において同じ。)に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験(以下「エネルギー管理士試験」という。)は、平成二十一年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。

(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第五条 改正法附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第八条第一項の規定によりエネルギー管理者を選任した第一種特定事業者(同項に規定する第一種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない第一種特定事業者が、新法第十四条第一項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成二十三年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。

(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
第六条 旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第三十一条の規定にかかわらず、一万円とする。 旧熱管理士又は旧電気管理士がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十一条第一項第二号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の表の十四の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。 旧熱管理士又は旧電気管理士が法第五十三条第二項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことにより法第五十一条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の表の十五の項中「三千五百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「二千六百五十円」とあるのは「千四百円」とする。 旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験に合格したことにより法第五十一条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の規定にかかわらず、二千二百五十円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、千四百円)とする。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一九日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日政令第四〇号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二一年六月一九日政令第一六二号)

この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附則(平成二三年四月二〇日政令第一〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年二月二〇日政令第三六号)

この政令は、平成二十五年三月一日から施行する。

附則(平成二五年一〇月二五日政令第三〇三号)

この政令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 ただし、第一条(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の題名の改正規定及び同令第一条第一項の改正規定を除く。)の規定は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。

附則(平成二六年一一月二八日政令第三八〇号)

この政令は、平成二十六年十一月三十日から施行する。

附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)

この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年二月二四日政令第二七号)

この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附則(平成三一年四月三日政令第一四四号)

この政令は、平成三十一年四月十五日から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一月二四日政令第一〇号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和四年一月四日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。