第一条 この規則は、法人格法第二条第一項に規定する職員団体等(法人格法第三条第一項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。
(認証の申請)第二条 職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。
一 名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
二 主たる事務所の所在地(連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつものにあつてはすべての事務所の所在地、連合団体である職員団体等にあつては当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
三 理事その他の役員の氏名及び住所
四 申請時における構成員の数(法人格法第二条第四項に規定する混合連合団体である職員団体等にあつては、構成員の数並びに構成員中の法第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数)
(規約の認証)第三条 人事院は、職員団体等から前条の規定による規約についての認証の申請があつた場合には、これを審査し、当該規約が法人格法第五条各号に掲げる要件を満たすものであると認めたときは、法人格法第六条に規定する場合を除き、当該規約を認証しなければならない。
2 人事院は、規約を認証したときはその旨を、規約を認証することができないときは理由を付してその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。 (規約の変更の届出)第四条 法人格法第七条の規定による規約の変更の届出は、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたものであることを証明する書類を添付して、しなければならない。
(認証の取消し)第五条 人事院は、法人格法第八条第一項の規定による職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2 職員団体等は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。第六条 人事院は、前条第一項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、規約の認証の取消しを行うときは理由を付してその旨を、規約の認証の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。