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昭和五十三年運輸省令第六十八号
核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき、原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第五十九条第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。

核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつた場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。

核燃料物質等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、付近にいる者に避難するよう警告すること。

核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置を講ずること。

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第一条第八号に規定する放射線業務従事者(女子にあつては、妊娠不能と診断された者又は妊娠の意思のない旨を原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。)に書面で申し出た者に限る。)であつて、同規則第二十六条第三項各号のいずれにも該当する者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における線量限度は、同条第二項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。

附則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附則(昭和六一年一一月二二日運輸省令第三六号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。

附則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一一年一二月一五日運輸省令第五〇号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。 ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月一九日国土交通省令第四〇号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一二月二六日国土交通省令第一一九号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

附則(平成二八年三月二二日国土交通省令第一八号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日国土交通省令第七七号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

附則(令和六年六月二八日国土交通省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。