決算調整資金に関する法律施行令(昭和五十三年政令第三十九号)第五条の規定に基づき、決算調整資金受払簿等の様式を定める省令を次のように定める。
(毎会計年度の翌年度の七月における収納済歳入額計算書の作成及び送付)第一条 国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。)からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官は、毎会計年度の翌年度の七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項の規定により同資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたときは、直ちに、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における一般会計の収納済歳入額及び当該年度の一般会計の収納済歳入額の累計額を記載した別紙第一号書式の収納済歳入額計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、当該歳入に関する事務を管理する財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、収納済歳入額計算書により、別紙第二号書式の収納済歳入額総計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、翌年度の七月十六日までに、財務大臣に送付しなければならない。 (決算上不足額の計算及び通知)第二条 財務大臣は、収納済歳入額総計算書の送付を受けたときは、直ちに決算調整資金に関する法律施行令(昭和五十三年政令第三十九号。以下「施行令」という。)第一条に規定する決算上不足額の計算を行わなければならない。
2 前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、同項の通知を受けたときは、直ちにその旨を前条第一項の歳入徴収官及び日本銀行本店に通知しなければならない。 (決算調整資金受払簿)第三条 施行令第三条に規定する決算調整資金受払簿の様式は、別紙第三号書式によるものとする。
(決算調整資金の増減及び現在額計算書)第四条 施行令第四条に規定する決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第四号書式によるものとする。