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昭和五十三年自治省令第二十一号
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第四条、第五条、第七条及び第八条第一項の規定に基づき、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則を次のように定める。
(認証の申請)

第一条 職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。

名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)

主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)

理事その他の役員の氏名及び住所

職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数

当該職員団体等が法第二条第三項又は第四項の職員団体等である旨

(認証)

第二条 認証機関は、法第五条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

(規約の変更の届出)

第三条 職員団体等は、法第七条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。

(認証の取消し)

第四条 認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

附則

この規則は、昭和五十三年九月八日から施行する。