第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 車両運搬
工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。
二 簡易運搬
工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。
三 核燃料輸送物
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)が容器に収納されているものをいう。
四 コンテナ
運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。
五 タンク
気体、液体又は固体を収納する容器をいう。
六 金属製中型容器
金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。
七 専用積載
鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
八 放射線業務従事者
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第一条第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第一条第二項第五号、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第二条第二項第七号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第二条第二項第七号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第二条第二項第七号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第五号、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第二条第二項第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第十一号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第一条第二項第五号又は核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第一条第二項第四号に規定する放射線業務従事者をいう。
九 放射線
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。
(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)第三条 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。
一 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの
L型輸送物
二 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)
A型輸送物
三 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一号に掲げるものを除く。)
BM型輸送物又はBU型輸送物
第四条 L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。
二 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
三 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
四 材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
五 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
六 開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、核燃料輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。
七 表面における原子力規制委員会の定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
八 表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えないこと。
九 核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの一又は二以上を含む核燃料物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が収納されている場合には、外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
十 核燃料物質等の使用等に必要な書類その他の物品(核燃料輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納されていないこと。
(A型輸送物に係る技術上の基準)第五条 A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に定める基準
二 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
三 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
四 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
五 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。
六 液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。 イ 容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。
ロ 核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。
七 表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。
八 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率(コンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
九 原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。 イ 放射性物質の漏えいがないこと。
ロ 表面における最大線量当量率が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。
十 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。
(BM型輸送物に係る技術上の基準)第六条 BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第一号から第八号までに定める基準。
二 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。 イ 前条第九号ロの要件
ロ 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
ハ 表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する核燃料輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
ニ 表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えないこと。
三 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。 イ 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
四 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
五 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。
(BU型輸送物に係る技術上の基準)第七条 BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第五条第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準
二 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。
三 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。
四 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
五 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。
六 最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に核燃料輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。
(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)第八条 IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第五条第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。
(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)第九条 IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条に定める基準
二 原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
2 IP―2型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ(収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第二項において同じ。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一 前条に定める基準
二 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)第十条 IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第五条第一号から第八号までに定める基準。
二 原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
2 IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一 第八条に定める基準
二 第五条第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
(核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)第十一条 核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。)は、当該核分裂性輸送物の経年変化を考慮した上で、輸送中において臨界に達しないものであるほか、第五条第三号に定める基準に適合するもの(IP―1型輸送物又はIP―2型輸送物として運搬する場合に限る。)及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの(原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物として運搬する場合を除く。)でなければならない。
一 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。 イ 容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。
ロ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
二 次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。 イ 原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合
ロ 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合
ハ 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合
ニ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率(原子核分裂の連鎖反応において、核分裂により放出された一個の中性子ごとに、次の核分裂によつて放出される中性子の数をいう。以下同じ。)になるような状態で、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(一箇所(集合積載した当該核分裂性輸送物が、他のどの核分裂性輸送物とも六メートル以上離れている状態をいう。)に集合積載する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。)の五倍に相当する個数積載することとした場合
ホ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率になるような状態で、輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合
三 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
(六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)第十二条 六ふつ化ウランを第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。
一 当該六ふつ化ウランの容積は、封入又は取出しの時に予想される最高温度において、容器の内容積の九十五パーセントを超えないこと。
二 通常の運搬状態において、当該六ふつ化ウランが固体状であり、かつ、容器の内部が負圧となるような措置が講じられていること。
2 原子力規制委員会の定める量以上の六ふつ化ウランが収納されている核燃料輸送物(以下「六ふつ化ウラン輸送物」という。)にあつては、前項の基準に加え、当該六ふつ化ウラン輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。一 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。
二 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、弁に損傷のないこと。
三 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置に破損がないこと。
四 安全弁、逃がし弁その他の容器の内部の流体の排出による過圧防止効果を有する装置を備えないこと。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技術上の基準については、それぞれ当該各号に定める基準をもつて代えることができる。一 前項第一号に定める基準
同号の耐圧試験の代替試験として原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。
二 前項第三号に定める基準
重量九千キログラム以上の六ふつ化ウランを収納する場合には、原子力規制委員会が適当と認める基準に適合すること。
第十三条 次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。
一 原子力規制委員会の定める低比放射性物質であつて、次に掲げる要件に適合するもの イ 通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
ロ 専用積載として運搬すること。
二 原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの イ 前号イに掲げる要件
ロ 専用積載として運搬すること。
第十四条 第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。
(特定核燃料物質の運搬)第十五条 第三条又は前条の規定により運搬する核燃料物質であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。
(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)第十六条 前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。
(簡易運搬に係る技術上の基準)第十七条 法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。)は、第三条から第十四条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第三条、第十三条又は第十四条の規定により運搬される核燃料物質等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
二 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
三 運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
四 二以上の運搬物(その表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるもの及び第十一条の基準に適合する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。
五 運搬物(第三条第一項第一号のL型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から一年間これを保存すること。
ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。
ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。
六 第三条第一項第三号のBM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 イ 法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状若しくは法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者又はこれらと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、核燃料物質等の放射線管理、核燃料物質等の運搬に従事する者の被ばく管理その他核燃料物質等の保安のために必要な監督を行わせること。
ロ 交通が混雑する時間及び経路を避けること。
七 運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。
八 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)第十七条の二 第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
(確認を要する核燃料物質等)第十八条 令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
2 令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。 (確認を要しない場合)第十八条の二 令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。
(運搬に関する確認の申請)第十九条 法第五十九条第二項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、令第四十八条の表第一号に該当する場合にあつては別記様式第一(簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二)による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第二号に該当する場合にあつては別記様式第一による確認申請書に第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類並びに特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 運搬する核燃料物質等に関する説明書
二 前号の核燃料物質等を収納する容器(以下「輸送容器」という。)の構造及び材質(以下「輸送容器の設計」という。)並びに当該核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書
三 輸送容器の製作の方法に関する説明書
四 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書
五 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書
六 核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書
七 簡易運搬にあつては、核燃料輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書
八 核燃料物質等の運搬に係る品質管理の方法等に関する説明書
2 前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。 3 第一項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類については、法第五十九条第三項に規定する承認を受けた輸送容器を使用して核燃料物質等を運搬する場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。 4 第一項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。 (運搬確認証)第二十条 原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の確認により、前条第一項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第三条から第十七条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
(容器承認の申請)第二十一条 法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関する説明書
二 当該輸送容器の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書
三 当該輸送容器の製作の方法に関する説明書
四 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書
五 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書
六 当該輸送容器に係る品質管理の方法等に関する説明書
2 前項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、輸送容器の設計及び同項第一号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(設計に係るものに限る。)に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。 3 第一項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。 (容器承認書)第二十二条 原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 輸送容器の名称
三 輸送容器の外形寸法及び重量
四 核燃料輸送物の種類
五 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量
六 承認容器登録番号
七 承認容器として使用する期間
八 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項
九 その他特記事項
(承認容器として使用する期間の更新)第二十三条 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。
2 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第四による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 3 原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。 4 第二項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通とする。 (容器承認書の変更の届出等)第二十四条 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第六による承認容器廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。 3 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第七による承認容器一部廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。 4 前三項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (事故故障等の報告)第二十五条 法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。
三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)第二十六条 法第六十四条第一項の規定により、原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関し、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一 核燃料輸送物に火災が起こり、又は核燃料輸送物に延焼するおそれのある火災が起こつた場合は、火災の消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料輸送物を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、運搬に従事する者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第十七条第八号の規定にかかわらず、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者に限る。)をその線量当量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)第二十七条 令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
附則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。附則(昭和五五年一〇月二四日総理府令第五二号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。附則(昭和五五年一〇月二四日総理府令第五三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一月二六日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一月一三日総理府令第一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月二六日総理府令第四一号)
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一一月七日総理府令第四七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一一月二四日総理府令第四九号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 この府令の施行後に開始される核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条の四の表第二号イ又はロの核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の規定による確認申請書の提出は、改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。 前項に規定する確認申請書の提出をした者は、この府令の施行後速やかに、新規則別記様式第一の注2に規定する記載事項のうち当該確認申請書に記載されていないものを科学技術庁長官(以下「長官」という。)に申し出るとともに、新規則第十六条第一項に規定する特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を長官に提出しなければならない。附則(平成元年三月三一日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一一月二八日総理府令第五六号)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。 この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第三項の規定により承認を受けている容器については、この府令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「外運搬規則」という。)第四条から第七条まで及び第十一条の規定は、平成五年一月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。 この場合において、この府令による改正前の外運搬規則の規定による第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物は、改正後の外運搬規則の規定による核分裂性輸送物とみなす。 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成六年五月二五日総理府令第二七号)
この府令は、平成六年六月一日から施行する。附則(平成八年七月一二日総理府令第三九号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。附則(平成一〇年三月三一日総理府令第八号)
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。附則(平成一一年二月二四日総理府令第六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月一六日総理府令第六四号)
(施行期日)
第一条 この府令は公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月一六日総理府令第六二号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第五条、第七条及び第八条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十七号)の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年六月一五日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第三項の規定により承認を受けている容器については、この省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第四条から第七条まで、第十一条及び第十一条の二の規定は、平成十六年一月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成一五年三月一七日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。附則(平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年一二月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一七年一一月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成一八年一二月二六日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十六条第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の四第二項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十九条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請とみなす。
附則(平成二〇年三月二八日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一五日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二三年二月一日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項及び第五項の規定により行われた申請については、この省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の日前に旧規則第二十一条第一項及び第二十三条第二項又は平成二年科学技術庁告示第五号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)第四十一条第一項及び第四項の規定により行われた申請については、当該申請に係る容器承認書の承認容器として使用する期間又は核燃料輸送物設計承認書の有効期間までは、新規則第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年九月一四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第二十三条第二項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月一八日原子力規制委員会規則第三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に運搬されている核燃料物質であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十七条に規定する特定核燃料物質については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第十五条の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二八年七月五日原子力規制委員会規則第七号)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第八条 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。 第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。
第九条 この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。
(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
附則(令和二年一二月一七日原子力規制委員会規則第二〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にされた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第二項の確認又は同条第三項若しくはこの規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十一条第二項の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第五条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。別記様式第1
(第19条関係)[PDF]
別記様式第2
(第19条関係)[PDF]
別記様式第3
(第21条関係)[PDF]
別記様式第4
(第23条関係)[PDF]
別記様式第5
(第24条関係)[PDF]
別記様式第6
(第24条関係)[PDF]
別記様式第7
(第24条関係)[PDF]