第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
(筆記試験)第二条 筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
2 筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。一 原子炉理論
二 原子炉の設計
三 原子炉の運転制御
四 原子炉燃料
五 原子炉材料
六 放射線測定及び放射線障害の防止
七 原子炉に関する法令
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。 (口答試験)第三条 口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
2 口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。一 原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。
二 原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。
(試験期日等の公告)第四条 原子力規制委員会は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。
(受験の手続)第五条 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 履歴書(別記様式第二)
二 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの
三 顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
四 認定課程を修了した者にあつては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
2 口答試験を受けようとする者は、別記様式第三による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 (合格者の公告等)第六条 原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、筆記試験合格証を送付する。
(原子炉主任技術者免状の再交付)第七条 法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による原子炉主任技術者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
2 免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。 3 免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。 (原子炉主任技術者免状の返納)第八条 法第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
(課程の認定)第九条 原子力規制委員会は、第二条第三項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第一項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
(認定の申請)第十条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第五による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(認定基準)第十一条 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
2 認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(変更の届出)第十二条 第九条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第六による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(報告の徴収)第十三条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
(認定に係る確認)第十四条 認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(認定の取消し)第十五条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(認定等の公示)第十六条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第九条の規定による認定をしたとき。
二 前条の規定により認定を取り消したとき。
(委任規定)第十七条 この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は原子力規制委員会が定める。
附則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和五十三年総理府令第五十号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)の規定に基づいてした指定、公告その他の行為は、この府令の相当規定に基づいてしたものとみなす。附則(平成六年三月八日総理府令第一〇号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日総理府令第八号)
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省令第一号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年一二月二八日文部科学省・経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年八月一七日文部科学省・経済産業省令第三号)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二四年九月一四日文部科学省・経済産業省令第一号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(経過措置)
第十七条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二二日原子力規制委員会規則第二一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
別記様式第1
(第5条関係)[PDF]
別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4
(第7条関係)[PDF]
別記様式第5
(第10条関係)[PDF]
別記様式第6
(第12条関係)[PDF]