第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第四十九条の表第一号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等とする。
2 令第四十九条の表第一号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十八条第二項に規定する核分裂性物質とする。 (届出の手続)第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。 3 第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。 (運搬証明書)第三条 法第五十九条第五項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。
(指示)第四条 保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
二 伴走車の配置
三 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
四 駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)の場所及び駐車時の措置
五 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所
六 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
七 核燃料物質等の車両への積載方法
八 警察機関への連絡
九 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
十 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項
2 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)第五条 法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
(運搬証明書の再交付の申請)第六条 法第五十九条第十項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
(運搬に関する検査)第七条 法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
(公安委員会への報告)第八条 法第六十二条の三の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第五十八条第一項の工場等の外における核燃料物質等の運搬において生じたものに限る。)とする。
一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じること。
二 核燃料物質等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。
三 防護対象特定核燃料物質の運搬が妨害されること。
四 核燃料物質等の異常な漏えいが生じること。
五 前各号に掲げるもののほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれが認められること。
2 法第六十二条の三の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。 3 法第六十二条の三の原子力事業者等であつて法第五十九条第五項の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。附則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。附則(昭和六一年一一月二六日総理府令第六二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一一月二四日総理府令第五〇号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 この府令の施行後に開始される防護対象特定核燃料物質を含む核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条の規定による運搬届出書の提出は、改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令(以下「新府令」という。)第二条の規定に基づいてしたものとみなす。 前項に規定する運搬届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、新府令別記様式第一の注5及び注7に規定する記載事項のうち当該運搬届出書に記載されていないものを当該核燃料物質等の発送地を管轄する都道府県公安委員会に申し出なければならない。附則(平成二年一二月二八日総理府令第六三号)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第一条の規定及び第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第一条の規定は、平成三年二月一日以後に行われる核燃料物質等及び放射性同位元素等の運搬に係る届出について適用し、同日前に行われる核燃料物質等の運搬に係る届出及び運搬証明書並びに放射性同位元素等の運搬に係る届出については、なお従前の例による。 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成六年三月四日総理府令第九号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成一一年一月一一日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。附則(平成一二年三月三〇日総理府令第二九号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年六月一三日総理府令第六〇号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成一七年一一月三〇日内閣府令第一〇五号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条第二項において準用する同法第五十九条の二の規定の適用については、この府令による改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第二条から第七条までの規定及び別記様式第一から別記様式第四までに規定する様式は、なおその効力を有する。附則(平成一八年一二月二六日内閣府令第八七号)
この府令は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成二四年九月一四日内閣府令第五九号)
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年七月五日内閣府令第四五号)
この府令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。附則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)
この府令は、令和元年七月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1
(第2条関係)[PDF]
別記様式第2
(第3条関係)[PDF]
別記様式第3
(第5条関係)[PDF]
別記様式第4
(第6条関係)[PDF]