第一条 森林組合法(以下「法」という。)第九条第八項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 法第九条第一項第二号に掲げる事業のうち施業に係るもの
二 法第九条第二項第三号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
三 法第九条第二項第十四号に掲げる事業
2 法第九条第八項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。 (保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)第二条 法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第三条 法第三十一条第八項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項又は第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 (電磁的方法による通知の承諾等)第四条 法第六十条の三第二項(法第五十三条第二項、第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。 (森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)第五条 法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)第六条 法第七十七条第八項の規定により森林組合の創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第七十七条第八項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第四項において法第七十七条第八項の規定を準用する場合について準用する。 (合併契約等において定めるべき事項)第七条 法第八十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。
一 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の出資一口の金額
三 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の準備金(法第六十八条第一項の準備金をいう。)に関する事項
五 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
六 合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
七 合併を行う時期
八 合併を行う森林組合の法第八十四条第一項の総会(法第八十四条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う森林組合にあつては、理事会)の日
2 前項の規定は、法第百条第四項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。 3 第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。 4 第一項の規定は、法第百九条第五項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。 (出資組合の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)第八条 法第八十八条の五第一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」と読み替えるものとする。
(出資組合の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)第九条 法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」とする。
(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)第十条 法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十八条第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第五項において法第九十二条の規定を準用する場合について準用する。 (生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)第十一条 法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「第九十八条の九第一項」と読み替えるものとする。
(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)第十二条 法第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
(株式等の割当てを受けることができない者)第十三条 法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。
2 前項の組合員は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。 3 前二項の規定は、法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する法第百条の五第一項の政令で定める者について準用する。 (森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)第十四条 法第百一条第七項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 法第百一条第一項第一号の二に掲げる事業のうち施業に係るもの
二 法第百一条第一項第五号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
三 法第百一条第一項第十六号に掲げる事業
2 法第百一条第七項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。 (森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権)第十五条 森林組合連合会が法第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
(出資連合会の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)第十六条 法第百八条の七の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」と読み替えるものとする。
(出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)第十七条 法第百八条の四第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」とする。
(新設分割について民法を準用する場合の読替え)第十八条 法第百八条の十五の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会」と読み替えるものとする。
(新設分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)第十九条 法第百八条の十二第一項に規定する新設分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会」とする。
(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)第二十条 法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
(組合と特殊の関係のある者)第二十一条 法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 その組合の子会社(法第百十条第三項に規定する子会社をいう。)
二 その組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する森林組合連合会
(都道府県が処理する事務)第二十二条 法第百十条第一項及び第二項、第百十一条第一項から第五項まで、第百十三条第一項及び第二項並びに第百十五条第一項及び第二項に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第百十九条第一項の規定により農林水産大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする森林組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行う。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第百十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百十一条第一項から第五項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 4 農林水産大臣は、法第百十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百十一条第二項から第五項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 5 都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百十三条第一項若しくは第二項又は第百十五条第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成九年四月一日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この政令の施行前に第三十五条の規定による改正前の森林組合法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百九十二条の規定による改正前の森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号。以下この条において「旧森林組合法」という。)第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百十一条の規定による検査を行った場合又は旧森林組合法第百十三条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第二項若しくは第百十六条の規定による処分をした場合については、第三十五条の規定による改正後の森林組合法施行令(次項において「新森林組合法施行令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、適用しない。 この政令の施行前に農林水産大臣が旧森林組合法第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百十一条第二項から第四項までの規定による検査を行った場合については、新森林組合法施行令第七条第四項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。附則(平成一七年六月二四日政令第二二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。
附則(平成一八年四月二六日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。