第一条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
(総務大臣等への通知)第二条 法第四十九条第五項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
(水質汚濁防止法の適用)第三条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定の適用については、同法第二十条の四中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
(破産法の適用)第四条 特定鉱業権に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定の適用については、同法第七十八条第二項第二号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(国税徴収法の適用)第五条 特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第六十八条第五項及び第八十七条第一項第三号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(法人税法等の適用)第六条 特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号及び同令第十三条第八号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
(印紙税法の適用)第七条 特定鉱業権に関する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法別表第一第一号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(海洋水産資源開発促進法施行令の適用)第八条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の規定の適用については、同令第三条第四号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項の規定により認可を受けた施業案」とする。
(火薬類取締法の適用)第九条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定の適用については、同法第十七条第一項第四号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和五三年一二月四日政令第三八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二五日政令第三八号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二三年一二月二六日政令第四一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。