内閣は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第三条第十二項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(物件を保管した場合の公示事項)第一条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
二 当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
三 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
(物件を保管した場合の公示方法)第二条 法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
二 前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。