第一条 この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。
(認定等に関する処分を行う機関の特例)第二条 旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第二条第一項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第二条第二項の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)附則第二条の規定の施行の日から当分の間、申請することができる。
一 補償法の施行の際旧救済法第三条第一項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
二 補償法第四条第二項の水俣病に係る認定の申請をした者で同項の認定に関する処分を受けていないもの
三 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十二号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第五条第一項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの
2 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第一号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第三条第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第四条第二項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第五条第一項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第三号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。 3 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第一項第一号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を、第一項第二号に掲げる者である場合にあつては補償法第四条第二項の規定による認定に関する処分を、第一項第三号に掲げる者である場合にあつては補償法第五条第一項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。 4 県知事等は、第二項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。 5 環境大臣は、第二項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。第三条 前条第一項第一号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第一号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十条第一項に規定する遺族若しくは補償法第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第二項中「当該旧救済法第三条第一項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第三条第一項の認定の申請」と、「同項第三号に掲げる者」とあるのは「同項第一号及び第三号に掲げる者」と、同条第三項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(認定審査の促進)第四条 県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、当該認定等の申請に係る事案を移送することができる。
2 県知事等は、前項の規定により事案を移送しようとするときは、当該移送に係る認定等の申請をした者の同意を得なければならない。 3 第一項の規定により事案が移送されたときは、当該移送に係る認定等の申請をした者は、第二条第一項の規定に基づき環境大臣に対して申請を行つたものとみなす。 (認定の効力)第五条 第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。
2 前項の規定により補償法による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第七条第一項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。一 当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合
補償法の施行の日
二 当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合
当該補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
三 当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合
当該補償法第五条第一項の決定の申請に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
第六条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第三十四条の規定により、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該審査請求に係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。
(環境省令への委任)第七条 この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年五月八日法律第二六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月一日法律第八二号)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六二年九月二六日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二九日法律第五七号)
この法律は、平成二年十月一日から施行する。附則(平成五年一一月一二日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二一年七月一五日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第二条第二項の規定により行われた認定に関する処分は、前条の規定による改正後の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第二条第二項の規定により行われた認定に関する処分とみなす。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。