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昭和五十三年法律第八十一号
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「天然資源」とは、石油及び可燃性天然ガス(これらに付随して掘採される鉱物を含む。)をいう。

2 この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸の区域をいう。

3 この法律において「特定鉱業権」とは、共同開発区域内の登録を受けた一定の区域(以下「共同開発鉱区」という。)において、共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と共同して、天然資源の探査(ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。)又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。

4 この法律において「大韓民国開発権者」とは、大韓民国の法令に基づき、共同開発区域内の一定の区域において、天然資源の探査又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得することを認可された者をいう。

(行為の効力の承継)

第三条 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第十二条の許可の申請をした者(同条の許可を受けた者を含む。以下「申請人」という。)、特定鉱業権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

第二章 特定鉱業権

(特定鉱業権の種類)

第四条 特定鉱業権は、探査権及び採掘権とする。

(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)

第五条 特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。

2 採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。

(特定鉱業権の性質)

第六条 特定鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、不動産に関する規定を準用する。

第七条 特定鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、採掘権は、抵当権の目的となることができる。

(共同開発鉱区の境界)

第八条 共同開発鉱区の境界は、経済産業省令で定めるところにより表示する直線で定め、その境界線の直下を限りとする。

(特定鉱業権者の資格)

第九条 日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。 ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(特定鉱業権の存続期間及びその延長)

第十条 探査権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される探査権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から八年とする。

2 採掘権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から三十年とする。

3 前項の採掘権の存続期間は、その共同開発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、五年ずつ延長することができる。

4 第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される特定鉱業権の存続期間は、設定の登録の日から当該消滅した特定鉱業権の存続期間の満了の日までとする。

5 第三項の規定は、第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権の存続期間の延長に準用する。

第十一条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。

(特定鉱業権の設定の許可)

第十二条 特定鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(共同申請)

第十三条 二人以上共同して前条の許可の申請をした者(二人以上共同して同条の許可を受けた者を含む。以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。

5 共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。

(申請人の名義の変更)

第十四条 申請人の名義は、相続その他の一般承継及び共同申請人の脱退の場合を除き、変更することができない。

2 探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請(以下「採掘転願」という。)に係る申請人の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。

第十五条 共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

2 相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(特定鉱業権を設定する区域等の告示)

第十六条 経済産業大臣は、協定第三条第一項に規定する小区域(以下「小区域」という。)が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。

2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。

(欠格条項)

第十七条 次の各号の一に該当する者は、第十二条の許可を受けることができない。

この法律又は第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十八条第一項の規定により特定鉱業権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの

(許可の基準)

第十八条 経済産業大臣は、第十二条の許可の申請(採掘転願を除く。)が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

第十六条第一項又は第二項の規定により告示されたところと異なるものでないこと。

第十六条第一項又は第二項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前にされたものでないこと。

その許可をすることによつて第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域について二以上の特定鉱業権を設定することとならないこと。

大韓民国開発権者と共同して行う天然資源の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業(以下「共同開発事業」という。)を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2 経済産業大臣は、採掘転願が次の各号(第二十六条の規定による命令に係る採掘転願にあつては、第二号)に適合していると認めるときでなければ、第十二条の許可をしてはならない。

共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるものであること。

共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3 第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域に係る第十二条の許可の申請が二以上あるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がその区域に係る特定鉱業権の設定について優先権を有する。

申請がすべて同一の日にされているとき 申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの

前号に掲げる場合以外の場合において、申請の日が最先である申請が二以上あるとき 申請の日が最先である申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの

前二号に掲げる場合以外の場合 申請の日が最先である申請をした者

(許可後の手続)

第十九条 第十二条の許可(第十六条第二項に規定する場合における第十二条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第三十二条第四項において同じ。)を受けた者は、許可を受けた日から三月以内に、第二十一条第一項の認可の申請をしなければならない。

2 経済産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに第二十一条第一項の認可の申請をすることができないと認めるときは、三月以内においてその期限を延長することができる。

(許可の失効)

第二十条 前条第一項に規定する者が次の各号の一に該当するときは、第十二条の許可は、その効力を失う。

前条第一項又は第二項の期限までに次条第一項の認可の申請をしないとき。

次条第一項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。

(共同開発事業契約)

第二十一条 特定鉱業権者(第十九条第一項に規定する者を含む。)が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約(以下「共同開発事業契約」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。

天然資源の分配及び費用の分担に関する事項

操業管理者(協定第六条第二項に規定する権限を有する契約当事者をいう。以下同じ。)の指定に関する事項

漁業との調整に関する事項

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第九条の規定に適合していることその他共同開発事業契約に定める事項が共同開発事業の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。

共同開発事業契約について協定第五条第二項の大韓民国政府の承認が与えられていること。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をしようとするときは、当該共同開発事業契約に定める同項第三号に掲げる事項に関し、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 第一項の認可の申請の日から二月以内に認可又は不認可の処分がないときは、同項の認可があつたものとみなす。

第二十二条 特定鉱業権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

2 大韓民国開発権者の協定第十条第一項に規定する権利(以下「大韓民国開発権」という。)の移転があつたときは、当該特定鉱業権者がその移転の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約を、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権者となつた者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

3 第十六条第二項に規定する場合において、新たな特定鉱業権が設定されたときは、新たな特定鉱業権者がその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約(特定鉱業権の消滅後に当該大韓民国開発権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、新たな特定鉱業権者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

4 大韓民国開発権が消滅した場合において、新たな大韓民国開発権者が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約(大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

(特定鉱業権の共有)

第二十三条 特定鉱業権を共有する者(以下「特定鉱業権共有者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、特定鉱業権共有者を代表する。

5 特定鉱業権共有者は、組合契約をしたものとみなす。

(特定鉱業権の移転)

第二十四条 特定鉱業権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号から第三号まで)に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

第十七条各号のいずれにも該当しないこと。

共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

共同開発事業契約に基づく権利義務を承継すること。

共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。

(共同開発鉱区の減少)

第二十五条 共同開発鉱区の減少は、次の各号(共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号)に該当する場合でなければ、することができない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

減少をする一の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。

共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。

2 探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。 ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

探査権の設定の登録の日(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号並びに第三十四条第一項第一号において同じ。)から三年を経過する日 探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積

探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積

探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積

3 採掘転願に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後第十六条第二項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。 ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日(当該探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号において同じ。)から三年を経過する日 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積

採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積

採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積

(採掘転願命令)

第二十六条 経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。

(特定鉱業権の放棄の制限)

第二十七条 特定鉱業権の放棄は、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意がなければ、することができない。 ただし、設定の登録の日から二年を経過したとき、又はその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、この限りでない。

(特定鉱業権の取消し)

第二十八条 経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。

第二十一条第一項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。

第二十五条第二項又は第三項の規定に違反して共同開発鉱区の減少をしないとき。

第二十六条の規定による命令に従わないとき。

第三十三条第一項若しくは第二項の期限までに事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して事業を休止したとき。

第三十四条第一項の規定に違反して、経済産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。

第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。

第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。

第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

2 経済産業大臣は、錯誤により、第十二条の許可をしたときは、特定鉱業権を取り消さなければならない。

(採掘権の取消しと抵当権)

第二十九条 経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。

2 抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。 ただし、前条第二項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

3 採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。

4 買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

5 競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。

(採掘権の放棄と抵当権)

第三十条 前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。

(特定鉱業権の消滅)

第三十一条 特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

2 採掘転願に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。

(登録)

第三十二条 次に掲げる事項は、特定鉱業原簿に登録する。

特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少

特定鉱業権共有者の脱退

採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限

2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による特定鉱業権共有者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅、前条第一項若しくは第二項の規定による特定鉱業権の消滅又は存続期間の満了による特定鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。

4 第十二条の許可に係る特定鉱業権の設定の登録は、許可を受けた者が共同開発事業契約について第二十一条第一項の認可を受けた後でなければ、することができない。

5 特定鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

6 特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

7 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業実施義務)

第三十三条 特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から六月以内に事業に着手しなければならない。

2 経済産業大臣は、特定鉱業権者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。

3 特定鉱業権者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない理由により引き続き六月以上事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

(坑井掘さく義務)

第三十四条 探査権者は、その共同開発鉱区において、次に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。

探査権の設定の登録の日から三年間

前号の期間の満了の日の翌日から三年間

前号の期間の満了の日の翌日から二年間

2 前項の規定による坑井の数の指定は、共同開発鉱区の面積及びその上部水域の水深、前項第二号又は第三号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、二を超えてはならない。

3 当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区において掘さくした坑井は、第一項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。

(施業案)

第三十五条 操業管理者たる特定鉱業権者(第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

2 操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。

(指定区域における採掘等の制限)

第三十六条 操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域(共同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。)において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る工作物の設置又は海底の形質の変更が、当該魚礁の効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 指定区域の指定は、その区域を告示することにより行う。

(特定鉱業権消滅時の特例)

第三十七条 特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項前段の認可を受けた大韓民国開発権者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。

第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。

前条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。

第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

(共同採掘契約)

第三十八条 油層(ガス層を含む。以下同じ。)が共同開発区域の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区(石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。)の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他経済産業省令で定める事項に関する契約(以下「共同採掘契約」という。)を締結するように努めなければならない。

2 油層が共同開発鉱区の境界線にまたがつて存在すると認められる場合(前項に規定する場合を除く。)には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、共同採掘契約を締結するように努めなければならない。

3 共同採掘契約は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。

4 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第二十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に適合していることその他共同採掘契約に定める事項が当該天然資源の採掘の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。

共同採掘契約について協定第二十三条第二項(2)(同条第四項において準用する場合を含む。)の大韓民国政府の承認が与えられていること。

第三章 損害の賠償

(賠償義務)

第三十九条 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。

2 前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が損害の発生後に特定鉱業権又は大韓民国開発権を譲り渡したときは、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3 前二項の規定による賠償については、特定鉱業権共有者又は大韓民国開発権を共有する者の義務は、連帯とする。

4 第二項に規定する場合において、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者に対し、償還を請求することができる。

5 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。

(裁判管轄)

第四十条 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。

(和解の仲介)

第四十一条 鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。

第四章 雑則

(手数料)

第四十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者

第十二条の許可の申請をする者

第十五条第一項又は第二項の規定による届出をする者

第二十一条第一項の認可の申請をする者

第二十四条第一項の認可の申請をする者

第三十八条第三項の認可の申請をする者

(報告及び検査)

第四十三条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定鉱業権者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(修正又は補充)

第四十四条 経済産業大臣は、第十二条の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第四十五条 第二十八条第一項又は第三十七条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第四十六条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(鉱業法の適用除外)

第四十七条 共同開発区域における天然資源の探査及び採掘については、鉱業法の規定は、適用しない。

(鉱山保安法の適用)

第四十八条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第二条第一項、第十一条、第四十四条及び第五十四条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第十七条第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第三十三条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第三十七条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第四十八条第二項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第四十八条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。

(鉱区税の特例)

第四十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、共同開発鉱区を同法第百七十八条及び第百八十三条第三項の鉱区と、総務大臣が共同開発区域の関係県として指定する県(以下「関係県」という。)を同法第百七十八条の鉱区所在の道府県と、特定鉱業権者を同条及び同法第百九十五条の鉱業権者と、特定鉱業権を同条の鉱業権とみなす。

2 関係県が共同開発鉱区に対して課する鉱区税の課税標準は、地方税法第百七十八条の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として総務大臣が定める率を乗じて得た面積とする。 この場合において、関係県に係る率は、その合計が百分の百となるように定めるものとする。

3 共同開発鉱区に対して課する鉱区税の税率は、地方税法第百八十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる共同開発鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

探査権の共同開発鉱区 面積百アールごとに年額二十二円

採掘権の共同開発鉱区 面積百アールごとに年額百三十三円

4 総務大臣は、第一項の規定により関係県に係る指定をし、又は第二項の規定により関係県に係る率を定めたときは、これらの事項を告示するとともに、関係県の知事に通知しなければならない。 当該指定に係る関係県又は当該率を変更したときも、同様とする。

5 経済産業大臣は、第三十二条第一項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事項を登録したときは、政令で定めるところにより、総務大臣及び関係県の知事に通知しなければならない。

(政令への委任)

第五十条 この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え

共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第十九条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置

前二号に掲げるもののほか、協定の実施に伴い必要とされる事項

第五章 罰則

第五十一条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者

詐欺その他不正の行為により第十二条の許可を受けた者

2 過失により共同開発鉱区外に侵掘した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十二条 前条第一項第一号の犯罪に係る天然資源を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つた者

第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者

第五十四条 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 この法律の施行の際定められている一の小区域に属する区域を鉱業出願地(鉱業法第二十七条第一項に規定する鉱業出願地をいう。以下同じ。)とする石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の設定の出願(当該小区域に属する区域を鉱業出願地の一部とするものを含む。)であつて、当該出願に係る鉱業出願地のうち同条の規定により優先権を有する部分(当該小区域に属するものに限る。)の面積の合計が当該小区域の面積の三分の二を超えるものを、この法律の施行の際現にしている者が、当該小区域に係る第十六条第一項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前に、第十二条の許可の申請をしたときは、その申請については、第十八条第一項第二号の規定は、適用しない。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五八年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
第二十四条 前項の規定による改正後の日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十九条第三項の規定は、同法第二条第三項に規定する共同開発鉱区に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、当該共同開発鉱区に対して課する昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年五月一四日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成二三年七月二二日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二八年五月二七日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和三年四月二八日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二条第三項に規定する特定鉱業権の消滅については、前条の規定による改正後の同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日