[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和五十三年法律第二十五号
石油石炭税法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、石油石炭税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油石炭税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

原油 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。

石油製品 関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

ガス状炭化水素 関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。

石炭 関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。

保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

(課税物件)

第三条 原油及び石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。

(納税義務者)

第四条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。

2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)を保税地域から引き取る者は、その引き取る原油等につき、石油石炭税を納める義務がある。

(移出又は引取り等とみなす場合)

第五条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。 ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第六条の二、第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。

4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。 ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。 この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。

(採取者とみなす場合)

第六条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)の採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭で当該委託に係るものを採取したものとみなす。

2 原油、ガス状炭化水素又は石炭が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなして、この法律(次条、第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

(適用除外)

第六条の二 ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この法律(第二十条を除く。)を適用しない。

(納税地)

第七条 採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2 保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。

第二章 課税標準及び税率

(課税標準)

第八条 石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。

2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。

(税率)

第九条 石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千四十円

ガス状炭化水素 一トンにつき千八十円

石炭 一トンにつき七百円

第三章 免税及び税額控除等

(未納税移出)

第十条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための原油、ガス状炭化水素又は石炭 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の蔵置場

前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭以外の原油、ガス状炭化水素又は石炭で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所

2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日

4 第一項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5 第一項第二号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6 第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該場所が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。

7 第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的(当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第二号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の原油、ガス状炭化水素又は石炭と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

(未納税移出に関する特例)

第十条の二 前条第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前条第一項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

前号の規定に該当するもののほか、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が継続して移入される場所で、当該採取者が、政令で定めるところにより、当該移出をする採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

2 前条第七項の場合において、同条第一項各号に定める場所が同条第七項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、前条第七項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油石炭税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸出免税)

第十一条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

第十二条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第十条第一項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が他の原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

7 前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限

次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

第四章 申告及び納付等

(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

第十三条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

その月中において採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量

第十条若しくは第十一条又は他の法律の規定による石油石炭税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量

第一号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量から、前号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額

前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額(前号に掲げる石油石炭税額のうち、既に確定したものを含む。)

第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から第五号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

その他参考となるべき事項

2 前条第一項若しくは第四項の戻入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

3 第一項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。

(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)

第十四条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

当該引取りに係る原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額

他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額

第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から第三号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

その他参考となるべき事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3 第一項に規定する者(次条第一項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第一項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

第十五条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第一項の規定による申告書に代えることができる。

2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

その月中において保税地域から引き取つた原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。)のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額

他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額

第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から第三号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

その他参考となるべき事項

3 第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。

次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第五項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。

現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるとき。

4 国税庁長官は、第一項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

六月以上引き続き第一項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。

前項第二号に該当する事情があるとき。

石油石炭税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。

石油石炭税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。

5 第一項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)

第十六条 第十三条第一項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

2 第五条第一項ただし書又は第六条第二項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税は、これらの規定に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)

第十七条 第十四条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

2 保税地域から引き取られる第十四条第二項に規定する原油等に係る石油石炭税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

3 第十五条第二項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

(納期限の延長)

第十八条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十六条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十三条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

2 原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十一条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第十四条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

3 原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された同項第四号に掲げる石油石炭税額の納期限を延長することができる。 この場合において、当該税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された同号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4 原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

5 原油等を保税地域から引き取る者で第十五条第一項の国税庁長官の承認を受けたものが、同条第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、前条第三項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十五条第二項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第十八条の二 国税通則法第七十四条の五第四号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十三条から第十七条までの規定は、適用しない。

第五章 雑則

(保全担保)

第十九条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油石炭税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(採取の開廃等の申告)

第二十条 原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しようとする者(受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。)は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(受託者を含み、委託者を除く。次項において同じ。)がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。

2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取につき委託者になろうとする者は、あらかじめ、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で受託者の採取場(当該委託者が第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者について相続があつた場合において、当該相続により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。

5 前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

(記帳義務)

第二十一条 原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務等の承継)

第二十二条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

第十三条第一項、第十四条第一項(同条第三項の場合に限る。)又は第十五条第二項の規定による申告の義務

前条の規定による記帳の義務

第六章 罰則

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者

偽りその他不正の行為により第十二条第三項又は第四項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る原油等に対する石油石炭税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該石油石炭税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油石炭税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の犯罪に係る原油等に対する石油石炭税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油石炭税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

第十四条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

第二十条第一項から第三項まで又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告をせず、又は偽つた者

第二十一条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第二十三条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

附則

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に原油の採取をしている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、原油の採取場ごとに、原油の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 施行日前から引き続いて原油の採取の委託をしている者で、第六条第一項の規定により原油を採取したものとみなされる者は、施行日から一月以内に、原油を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(当該委託をする者が第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 前二項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日において第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で施行日から一月以内に第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

附則(昭和五五年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月一三日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、昭和五十九年九月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

(免税移出等に係る経過措置)
第三条 指定日前に原油の採取場から移出された原油で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油に係る石油税の税率は、改正後の石油税法(以下「新法」という。)の税率とする。 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前に原油の採取場から移出された原油、又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油又は石油製品に係る石油税の税率は、新法の税率とする。

(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用されるガス状炭化水素を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から指定日の前日までに、政令で定めるところにより、新法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現にガス状炭化水素の採取をしている者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 施行日前から引き続いてガス状炭化水素の採取の委託をしている者で、新法第六条第一項の規定によりガス状炭化水素を採取したものとみなされる者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において新法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で指定日の前日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。 施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取をしようとする者は、新法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取の委託をしようとする者は、新法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から昭和五十九年七月三十一日までの間に相続があつた場合において、当該相続によりガス状炭化水素の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、新法第二十条第四項の規定による申告については、そのガス状炭化水素の採取場ごとに、当該相続のあつた日から指定日の前日までの間に、その旨を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該相続に係る被相続人が新法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 前項の規定は、法人が合併によりガス状炭化水素の採取業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。 新法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び新法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で指定日の前日までにガス状炭化水素の採取を廃止し、又はガス状炭化水素の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者(新法第六条の二の規定の適用を受けている者を除く。)は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月二〇日法律第八〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

(免税移出等に係る経過措置)
第五十五条 昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油又はガス状炭化水素で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、第六条の規定による改正後の石油税法(以下「新石油税法」という。)の課税標準及び税率とする。 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品若しくはガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新石油税法の課税標準及び税率とする。

(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十六条 第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

(ガス状炭化水素に係る税率の特例)
第四十四条 平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素(第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下「石油石炭税法」という。)第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。

(石炭に係る税率の特例)
第四十五条 次の各号に掲げる期間内に、石炭(石油石炭税法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られる石炭に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第三号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四十六条 平成十五年十月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素で、第九条の規定による改正前の石油税法(以下「旧石油税法」という。)第十条第三項(旧石油税法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日が平成十五年十月一日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項に規定する税率(以下「附則第四十四条第一項の税率」という。)とする。 平成十七年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十七年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項に規定する税率(以下「附則第四十四条第二項の税率」という。)とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号に規定する税率(以下「附則第四十五条第二号の税率」という。)とする。 平成十九年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十九年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十七条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて平成十五年十月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項の税率とする。 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十七年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項の税率とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号の税率とする。 第一項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十九年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。

(戻入れ等に係る経過措置)
第四十八条 平成十五年十月一日前に原油(石油税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)若しくはガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出し、又は他の原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた原油若しくはガス状炭化水素を、原油若しくはガス状炭化水素の採取場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの原油若しくはガス状炭化水素につき石油石炭税法第十二条第一項又は第二項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額」とあるのは、「石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額」として、これらの規定を適用する。 平成十五年十月一日前に原油又はガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出した原油又はガス状炭化水素を、その採取を廃止した後当該採取場であった場所に戻し入れた場合において、同日以後に石油石炭税法第十二条第四項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該原油又はガス状炭化水素を廃棄したときは、同項中「石油石炭税額」とあるのは、「石油税額」として、同項の規定を適用する。

(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四十九条 関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される石炭を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、施行日から平成十五年九月三十日までに、政令で定めるところにより、石油税法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

(担保に係る経過措置)
第五十条 旧石油税法第十九条の規定により提供された担保は、石油石炭税法第十九条の規定により提供された担保とみなす。

(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五十一条 この法律の施行の際現に石炭の採取をしている者は、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 施行日前から引き続いて石炭の採取の委託をしている者で、第九条の規定による改正後の石油税法第六条第一項の規定により石炭を採取したものとみなされる者は、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で平成十五年九月三十日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。 施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取の委託をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から平成十五年八月三十一日までの間に相続があった場合において、当該相続により石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第四項の規定による申告については、その石炭の採取場ごとに、当該相続のあった日から平成十五年九月三十日までの間に、その旨を書面で当該石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあっては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。 前項の規定は、法人が合併により石炭の採取業を承継した場合について準用する。 この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。 第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び石油税法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で平成十五年九月三十日までに石炭の採取を廃止し、又は石炭の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽った者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十二条 第九条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 平成二十四年十二月三十一日以前に第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下「旧石油石炭税法」という。)第二十三条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附則(平成二八年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 第十条の規定による改正後の揮発油税法第十五条、第十一条の規定による改正後の石油ガス税法第十一条及び第十二条の規定による改正後の石油石炭税法第十一条の規定は、施行日以後に揮発油税法第十条第一項、石油ガス税法第十六条第一項又は石油石炭税法第十三条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年三月三〇日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(石油石炭税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下この条において「新石油石炭税法」という。)第十八条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新石油石炭税法第十八条第三項に規定する原油等を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年六月一四日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。